相続税過大徴収で鎌倉市に1956万円支払い命令

鎌倉市が鎌倉二丁目の相続税の問題で最高裁の上告が棄却され判決が確定した。

カナロコの10月6日の記事を以下、引用します。

http://news.kanaloco.jp/localnews/article/0910060032/

引用開始

鎌倉市が土地の固定資産評価を間違ったため、相続税を過大に支払わされたとして、藤沢市の男性ら3人が鎌倉市を相手に損害賠償を求めた訴訟で、最高裁は6日までに、市の上告を棄却する決定をした。市側に約1956万円の支払いを命じた1、2審判決が確定した。

 決定は2日付で、決定調書を受け取った市が6日に発表した。

 市によると、男性らは1991年に同市鎌倉山の宅地を相続した。相続税の根拠となる土地の評価額を算定する際、市は敷地内の斜面地を庭の一部とみなして減額補正を行わなかったが、男性らは斜面地を、減額されるはずのがけ地と主張。2004年に差額分の支払いを求めて横浜地裁に提訴していた。

 1、2審では「市は必要な調査を怠った」などとして、市の手続きに過失を認める判決を出していた。判決では利息相当額の支払いも命じており、5日までで同額を算出すると約1750万円に上るという。

                                      引用終わり

昨日の段階で市から市議宛にファックスが届いており敗訴したのは聞いておりました。支払いを命じられた額に近い額が、利息相当額として請求が認められていることは正直驚きました。

利息相当額が大きくなる前に和解などの手を打つことができなかったのか。引くときは引かなければ賠償額が膨らんでしまい税金の無駄づかいになってしまう。岡本二丁目マンションの訴訟にしても、平塚競輪場の問題にしても、最高裁で結論が出るまでは「負けていない」のあるから争うということでしょうか。いかに無駄な出費を防ぐかということを考えれば、適当なところで和解ということを考える必要があるのではないでしょうか。

問題の先送りが招いた結果です。岡本二丁目マンションの問題や平塚競輪場撤退の問題も「最高裁の結論がでなければ納得しない」というよりは、「結論を先延ばしにする」という意図を感じます。

再発をすることがないようにするにはどうすべきか等を念頭に置きながら調査させて頂き、ご報告させて頂きます。