5月25日9時より鎌倉市議会事務局による新人議員説明会が行われ出席致しました。
議題として、①議員報酬・期末手当(ボーナス)について、②政務調査費について、③兼職・兼業禁止について、④議会広報について、⑤調査について、⑥議会運営等の概要について、⑦定例会の流れについて、⑧その他があり、議会事務局職員による説明が行われました。
私「いいのまさたけ」が一番驚いたのは、国会議員には、国会法第104条で調査権が認められており資料請求できるが、地方議員は議会(house)には地方自治法100条で調査権があり、議員(member)には調査権がないので資料請求権ができないとの説明でした。もっとも条例で定めれば何の問題もないと私自身は考えております。議会の基本的な役割である政策の評価監視機能を全うするためには、議員個人の調査権が必要ではないでしょうか。
また、鎌倉市には、法制担当職員がいないため、原局に聞かなければならないこと自体が議員の立法活動の歯止めになってしまっています。何らかの意図がありこのようになっているかはわかりませんが、法制担当職員は必要であると考えます。逗子市の高野毅市議に確認したところ、逗子市では総務部に法制担当職員がいるそうです。ちなみに逗子市では長島市長(現 民主党神奈川第4区総支部長)時代に弁護士を職員として採用し、開発問題や法解釈が必要な際に活躍しています。鎌倉市でも職員に弁護士がいれば、岡本二丁目マンション問題などが起きなかったのではないでしょうか。

