.携帯中継基地の設置に住民説明義務付け、鎌倉市が条例制定へ

昨日の総務常任委員会で携帯中継基地局に関する設置条例を制定するとの報告がありました。神奈川新聞に本日取り上げられておりましたのでご紹介いたします。

12月17日 神奈川新聞(カナロコにも出ています) 以下、引用。

携帯中継基地局 設置条例制定へ 住民説明義務付け

 電磁波による健康被害や景観への懸念を理由に、全国各地でトラブルなどが起きている携帯電話・PHS中継基地局の設置について、鎌倉市は16日までに、通信事業者に周辺住民への事前説明などを義務付ける条例を定める方針を固め、素案をまとめた。市によると、基地局設置に関する同様の条例は、全国でも珍しく、県内では初めて。来年2月市議会定例会に条例案を提出し制定を目指す。

 基地局設置をめぐっては、高さ15メートル未満であれば、建築基準法上の届け出は不要。景観条例のある鎌倉市は、風致地区内で5メートル未満、地区外の市域では10メートル未満の工作物は届け出の必要がなく、既存建築物に敷設する数メートル程度の基地局は事実上、設置を把握する手段がないという。
 市経営企画部は「住民の知らない間に完成してしまい、トラブルになることを防ぐための条例。携帯電話と基地局を排除する条例ではない」と説明する。

 素案によると、条例の対象は屋外の基地局で、建物内や地下街は除く。基地局を設置する通信事業者には、住民への説明のほか、着工前に計画内容を市長へ提出することや、住民説明の状況を書面で市長に報告することを義務付ける。

 住民への説明は、独立柱の基地局や既存電柱などに敷設する場合、地上からの高さの2倍に相当する範囲の世帯が対象となる。建築物に設置する場合は、当該建築物のほか、当該敷地に隣接する建築物の所有者や居住者が対象となる。さらに、どちらの場合でも地元自治会も対象に含める。

 ただし、これらの義務に違反した際の罰則など、業者への不利益規定は「携帯電話の公益的な側面から、そこまでの強い規制はなじまない」(市)として見送られる模様という。

 これら業者側への義務とは別に、住民にも業者側からの説明を聞く姿勢を、市にも紛争の未然防止と紛争発生時の調整を、それぞれの責務として明記する。

 また、条例には「子ども関連施設」には、施設管理者の意向を踏まえながら、「特別な配慮」が必要との規定も盛り込む方針。だが、「子ども関連施設」や「特別な配慮」が具体的に何を示すのかは、今後の検討課題といい、広く市民から意見を募集する。

 鎌倉市内では、地元の住民団体が昨年9月議会で、基地局設置に関する条例制定を求め、陳情を提出。市議会で採択され、市が条例制定を検討してきた。                       (高田俊吾)

◆携帯中継基地局の設置条例

2007年に施行した福岡県篠栗町が先進事例。鎌倉市が把握している限りでは、全国で条例化の事例は他にないという。設置条例以外の取り組みは数例あり、東京都国立市は指導要綱で規定。盛岡市は建築物などの高さ制限に関する条例で、基地局も対象に含めている。多くが住民説明を義務づけるもので、基地局設置そのものに制限は設けていない。

                                                    以上、引用終わり

携帯中継基地局については電磁波の人体への影響が問題になっており、EUでは予防原則(科学的な証明が十分でなくても、疑わしいのであれば対策を取れるようにすること)が取られております。およそ、公害については予防原則で臨めば被害が広がらないのではないでしょうか。水俣病などの公害について、予防原則が取られていれば被害者も減ったはずです。

条例が「仏作って魂入れず」とならないよう、内容を精査して参ります。

なお、携帯中継基地局設置条例については、10月25日鎌倉市長選挙の渡辺光子候補と政策協定書を交わし、マニュフェストに盛り込んでおりました。私の10月25日の活動報告にその政策協定書の内容を紹介しておりましたが、改めて紹介させていただきます。また、松尾市長とのマニフェストと類似している点が多いことに驚かれる方も多いのではないでしょうか。

政策協定書 内容
1、鎌倉らしいまちづくり
①  開発事業者にとってやりにくい「まちづくり条例」・「手続基準条例」の改正を行うなど、市が土地を買収することなく緑を守る施策の早期実施
②  欧州のように環境問題は予防原則を旨とし、携帯基地局設置に関する条例の早急なる制定
③  鎌倉らしい風格あるまちづくり実現のために、地域の実情に合った高さ制限(15m、12m、10m)や色彩の規制や統一をするなどの景観ルールを規定する。また、屋外広告物条例の制定
④  国や民間企業などとの積極的な連携による先進環境モデル都市の構築
⑤  玉縄城などの歴史や文化を掘り起こすまちづくりの実践
⑥  坂の下海岸地区における漁港建設計画の白紙撤回
⑦野村総合研究所跡地を文化的な施設や福祉的施設を含めた複合施設の建設     

2、子どもたちにツケを残さないための行財政改革
①  時限公開制度の早期導入やオンブズマン制度の導入、実施機関の範囲を外郭団体まで広げる徹底した情報公開のための情報公開条例の改正
②  公益のために通報した市職員を守るための公益通報者保護条例の制定
③  市職員に対する不当な働き掛けを防止するための、「口利き公開条例」(行政運営に係る要望等の手続に関する条例)の制定
④  予算作成時の積算段階における複数見積もりの徹底及び情報開示、一般競争入札の徹底によるコスト削減するとともに「安かろう悪かろう」とならないための工事監理の徹底、入札要件の事前審査強化の実施
⑤  効率的な行政運営を実現するために事業の必要性や実施主体など事業の本来のあり方を区分し、「市が行うべきもの」、「民間能力を活用すべきもの」などを分類する事業仕分けを実施
⑥  外郭団体、公益法人への補助金のゼロベースの見直しの実施
⑦  市民からの苦情や要望などの一括対応窓口の創設及び処理状況が常時公開されるシステムの構築

3、みんなが安心して暮らすための医療・福祉の充実 
①  新感染症に関する知識、対応などを具体的に盛り込まれた対策行動マニュアルを作成
②  保育園児童待機ゼロを実現、学童保育の拡充
③  特別養護老人ホーム待機者数を減少させるための特別養護老人ホームやグループホームなどの積極誘致
④  市内の交通機関や歩道などを障がい者やお年寄りが利用しやすくするためのユニバーサルデザイン化の促進
⑤  子どもを安心して生み育てることができるよう小児科診療の体制の充実、小児医療費助成制度の拡充

4、教育環境の充実 
①  教育内容を充実させるための学校のICT化の更なる推進、小中学校のPC普及率を増進
②  発達障害児者に対する総合的な相談支援体制の拡充
③  障がいのある児童生徒への特別支援教育の充実、特に、特別支援学級の増設及び心のバリアフリー教育を念頭に置いた教室の配置
④  子どもたちが元気に遊べるための校庭の芝生化
⑤ 部活動の顧問への地域力の活用、民間人の積極登用

5、商観光の振興
①  「深沢地域国鉄跡地」に鎌倉新都心構想の推進、新鎌倉地域(大船、深沢、腰越)の活性化(湘南モノレールベルト地帯構想)
② 映像文化都市の歴史を踏まえた、ロケーションサービスの提供や映画祭の開催など、積極的な地域ブランディングの展開
②  ネーミングライツを利用した観光客向けトイレの充実
③  市内枢要な地域の電線類の地中化の推進

6、安全安心なまちづくり 
①  市内ボランティア活動者を保護するための条例の制定
②  子どもが安心して遊べる海のルール作り
③  134号線沿いマンションを津波発生時の緊急避難場所とすること規定した津波対策協定の締結

7、その他
①タイワンリス、アライグマ等の火葬炉の新設
                                以上

下記のページからコピペしました

302 Found