12月定例会が閉会しました~ボランティア保護に関する陳情

12月18日(金)鎌倉市議会12月定例会が終了しました。

トピックスとしては、

①松尾市長の退職金返上のための条例改正が可決されました。

提出のあった条例改正案は「平成21年11月1日に市長であった者」としており、2期以上務めても退職金は一切支給されないが、松尾市長退職後の後任市長には適用されないという内容になっています。

②岡本二丁目マンション訴訟から撤退

鎌倉市は石渡市長時代から業者が県の岡本二丁目マンション開発許可取消につき取消訴訟を行っており、業者側に立ち補助参加をしていました。そして、松尾市長は建設常任委員会で補助参加を取り下げることを報告しました。

③ボランティア保護条例に関する陳情2件のうち、1件を採択

陳情第18号「市民の防犯活動を妨害する行為の根絶並びに安全策構築についての陳情」及び陳情第20号「市民自主防犯活動に対する支援体制の充実についての陳情」ともに総務常任委員会では採択されましたが、本会議において陳情第18号は全員賛成で採択、陳情第20号は賛成少数で不採択となりました。

特に、③については、賛成討論が民主党のみ、反対討論が鎌倉みらい、公明党、ネット、新かまくら民主の会(民主党ではありません)、共産党が行いました。陳情第20号採択に賛成した会派及び議員は民主党3人、鎌無会2人、松中議員、千議員、渡辺たかし議員、中澤議員、安川議員の10名、反対した会派及び議員は鎌倉みらい4人、ネット4人、共産党3人、公明党3人、新かまくら民主2人、山田議員でした。

賛成討論は会派を代表して私が読み上げました。内容は次の通りです。

陳情第18号 市民の防犯活動を妨害する行為の根絶並びに安全策構築についての陳情

及び 陳情第20号 市民自主防犯活動に対する支援体制の充実についての陳情についての賛成討論

 

民主党市議会議員団を代表して、陳情第18号「市民の防犯活動を妨害する行為の根絶並びに安全策構築についての陳情」

及び陳情第20号「市民自主防犯活動に対する支援体制の充実についての陳情」についての賛成討論を行います。

 

先の総務常任委員会において、陳情第18号については全員賛成、陳情第20号については賛成多数で承認されました。

この2つの陳情は、平成21年9月5日早朝、腰越在住のNPO「犯罪から鎌倉を守る会」代表宅が器物損壊などの被害を受けた事件を契機にこの陳情が提出されました。

陳情第18号は①事態の徹底究明とあらゆる暴力行為根絶への取組みと再発防止策についてですが、事態の徹底究明と暴力行為の根絶は安全安心を推進する鎌倉市としては当然の責務であり議論の余地なく取り組まなくてはなりません。

陳情第18号・陳情第20号ともに、防犯ボランティアの安全と補償を確保する条例の制定を求めております。一般質問において同僚議員から質問があったように、防犯活動を全て鎌倉市が行った場合の経費は膨大となることを考慮すれば、防犯ボランティアの方々の活躍は鎌倉市にとって必要不可欠であることは明らかであります。その防犯ボランティアの方々の背中を支えるバックボーンとなるような条例を制定し、それらの方々が身体的・財産的に被害に遭われた場合の補償は、花火大会などで市の職員の方々が防犯活動を行う場合に残業代・超過勤務手当てが支給されることと比較し、公平性の点からも一般市民の方々に理解の得られる支出であること考えます。また、防犯活動後になんらかの損害が生じた場合には条例に「特に市長が必要と認めた場合」または審議会などを作り「審議会で認めた場合」などの要件を絞り込むことにより妥当な救済が図れるものと考えます。

もっとも、陳情第20号には「社会的制裁措置を条例として制定すること」や「防犯カメラの配備等」を求めていることに関しては、刑法との整合性の問題やプライバシー権や肖像権の問題があり、今後、議論検討を要する部分もございます。

しかし、行政がこれから鎌倉市政を進めていく上で市民との協働は必要不可欠であり、その市民の方々に安全、安心に市政に参画していただくためにも、行政が支援体制を構築することは当然のことであります。また、両陳情とも、いかに鎌倉市で防犯ボランティアを支えていくか、育てていくかという陳情の含意を十分に考慮し、陳情第18号、陳情第20号ともに賛成することを提案し、賛成討論を終わります。

                                                              以上

ちなみに賛成討論は会派を代表して私が読み上げました。内容は次の通りです。

私は上記で主張しているとおり、採択すべきであった陳情だと思います。ボランティアに尽力されている方々から提出された陳情に社会的制裁措置を条例として制定することや防犯カメラの整備等などの問題があるにしても、趣旨を尊重すべきではないでしょうか。

また、総務常任委員会の岡田委員長報告は次の通りです。岡田(かずのり鎌倉市議会議員)リポートhttp://www.okada-report.jp/linkp01.htmより引用。

 

総務常任委員会委員長報告(平成21年12月18日の最終本会議)

 ただいま議題となりました陳情第18号「市民の防犯活動を妨害する行為の根絶並びに安全策構築についての陳情」及び陳情第20号「市民自主防犯活動に対する支援体制の充実についての陳情」につきまして総務常任委員会における審査の結果を報告いたします。
 陳情18号及び陳情20号は、去る12月2日開会の本会議において党委員会に付託されたもので、その後15日に委員会を開き、いずれの陳情も市民の防犯活動に対する支援体制の充実及び妨害行為の根絶を求めるものであることから、これら2件の陳情を一括して審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
 初めに、陳情の要旨について申し上げます。
 まず、陳情第18号は、自主的な防犯活動を行っている市民団体の代表者宅に、不法な暴力行為が加えられたことに対し、市行政及び警察の全組織を挙げ、持てる力を発揮し、事態の徹底究明、暴力行為根絶への取り組みと再発防止策並びに防犯ボランティアの安全と補償を確保する安全策としてのセーフティーネット条例制定を求めるものであります。
 次に、陳情第20号は、防犯ボランティア保護条例の制定により、反社会的行為を行った者に対する社会的制裁処置や自主防犯活動を行う上で法的根拠の明確化、市民自主防犯活動の重要性に関する社会認識の向上、自主防犯活動参加する市民を保護するため、防犯活動中に刑事事件に巻き込まれた善意の市民への精神的支援、経済的給付及び事故に対する見舞金の給付並びに警察の捜査活動への協力を求めるとともに、防犯監視能力向上対策として、防犯モニターカメラの配備や自主防犯パトロール用資機材調達などへの経済的支援を実施して欲しいというものであります。
 理事者の説明によれば、市として安全・安心に取り組み始めた平成16年から、地域住民組織の自主的な防犯パトロールなどに参加し、意見や要望なども含んだ実情把握に努めるとともに、警察との協調体制を構築し、市民一人ひとりが防犯意識を持ち、地域でできることから自発的な防犯対策を行ってもらえるよう、さまざまな機会や手段を通じ、普及・啓発に取り組み、防犯グッズ等の支援及び協力者と地域防犯体制の整備並びに安全・安心まちづくりの推進を図った結果、自主防犯活動団体数が、本年11月現在で、当時と比べ、約4倍強の252団体となるなど、活動の裾野が市内全域に拡大し、刑法犯認知件数についても年々減少を続けるなど、活動の効果があらわれているとのことであります。
 また、事件・犯罪等に関連することについては、刑法、道路交通法、県条例、市条例等で明文化されており、刑事事件等の範疇となるものでありますが、市としては事件解決のため警察の捜査活動に協力しているところであり、防犯活動中の犯罪等に対する補償等については犯罪被害者等の支援に関する法律などによる支援や神奈川県の事故給付金、本市の市民活動事故見舞金など、法令等により諸制度が整っているとのことであります。 
 次に、防犯カメラの設置については、現在、県に対し、県警察本部の通信司令室と連携した新型防犯街頭緊急通報装置の設置要望を行うとともに、防犯パトロール用資機材については、市民要望を踏まえ、腕章、ベスト及び青色誘導灯などの防犯グッズを順次充実させてきており、今後も、効果的な防犯活動となるよう支援に努めていきたいとのことであります。
 当委員会では、以上申し述べました両陳情の要旨及び理事者の説明を踏まえ、再発防止策及び防犯ボランティア活動の安全保障の充実など、さまざまな観点から慎重に審査いたしました結果、次のような相違する意見に分かれたのであります。
 一つは、陳情第18号については、犯罪の予防と防犯ボランティア活動団体を保護する意味からも、採択であるが、陳情第20号については、防犯カメラの配備に関し、個人情報などの兼ね合いや、プライバシーの侵害につながるおそれがあり、これらの点について十分に研究する必要があることから、継続審査にすべきという意見であります。
 もう一つは、両陳情ともに、各地域で自主的活動する防犯ボランティアの方々に安心感を与えるため、具体的な施策をどこまで盛り込むかは課題であるが、包括的な市民の安全を担保する意味から、既に制定されている県条例などを含め、今後、調査研究し、条例を制定すべきとの判断から、いずれの陳情も採択すべきと言う意見であります。
 以上のような異なる意見に分かれましたが、陳情第18号については、全会一致をもって採択すべきものと決したのであります。
 次に、陳情第20号については、結論を出すべきとの意見が多数であったため、結論を出すこととし、続いて採決を行った結果、多数により採択すべきものと決したのであります。
 以上で報告を終わります。

 

引用終わり

 

いずれにしても防犯ボランティアの方々のための条例は市により作られることとなります。

今後もしっかりと議論して参ります。