藤沢市において土地取得問題が起きている。以前、鎌倉市でも関谷でごみ処理施設を作るための農地取得問題が起きており、この問題を注文しています。元市議の方から住民監査請求提出され受理されたとの記事が今日の読売新聞に掲載されていたのでご紹介します。
平成21年12月25日 読売新聞 朝刊より引用
藤沢市の土地取得問題 住民監査請求を受理
藤沢市の土地取得問題で、同市が具体的な事業計画がないまま市土地開発公社に取得させた土地を、公社から買い取るのは不適切な公金支出に当たるとして、同市から公社に対する土地代金の支払い差し止めなどを求めた住民監査請求が24日、受理された。同市片瀬の元市議原田建さん(44)が今月7日に監査請求書を市監査委員に提出していた。
原田さんは請求書で、6年前に3000万円で売買された土地を、市が事業計画がないのに約1億円で公社に取得させたことは「背任的行為」と指摘。土地の購入経緯も不透明だとして、市が公社に対して購入代金を支払うことは「公正な公金の支出から明らかに逸脱している」と主張。市が代金を払わなかった場合の公社の損害については「市長と副市長らに返還を求めるべきだ」としている。
市監査委員は来年1月12日に原田さんから意見を聞き、2月上旬までに監査結果を出す予定。原田さんは監査結果に不服がある場合は、住民訴訟を起こすことができる。原田さんは「全国的に塩漬けになった公社の土地が問題になっている。不明朗な手続きは明らかにしなければいけない」と話している。
引用終わり
また、藤沢市監査委員の一人である佐賀和樹市議のブログ、12/25には次のように書かれている。
http://blogs.yahoo.co.jp/waki_3648/30594316.html 毎日更新!藤沢市議会議員 佐賀ワキ ただいま活動中!!
以下、引用
終日、監査委員会議です。
生涯学習部と市民病院の、定期監査を行いました。
各課の委託業務、補助金支出などが、適性に執行されているかを監査しました。
定期監査終了後、善行の土地取得に関する件の住民監査請求を、受理するかの要件審査を行いました。
地方自治法施行規則第13条に定める、所定の形式に適しているか?などが確認されました。
一つ問題になったのは、地方自治法第242条第2項で、住民監査請求ができる期限は『当該行為があった日又は終わった日から1年を経過したときは、これをすることができない。』とされていることです。
今回、市長が藤沢市土地開発公社に対して、土地取得の依頼が適性がという点が、請求人が指摘していることから、その取得依頼をした行為が2008年10月28日であり、1年を超えています。
しかし、請求人がこの行為を知り得たのが、2009年の藤沢市議会9月定例会であったと、推測されるということ。そして請求書に、法定要件に係わるような不備な点がない限り、受理するということになっており、1時間近く審査し、受理することになりました。
今日の審査に先立ち、22日の工事監査の対象となった、遠藤地区の下水道汚水管設置工事現場の現調の時に、善行の土地も現調してきました。
しっかりと有効活用するためには、まだ課題があるにしても、この土地を見た時、率直に…
おっと!これから監査委員として、審査する立場ですので、今の時点での個人的な発言は控えないと(^^;)
以上、引用終わり
私は12月定例会の一般質問で次のような趣旨の発言をしております。
かつて監査は議会が担っていた。しかし、議会が監査能力が不足し監査制度が導入された。そして、監査委員の監査能力が不足し、外部監査制度が導入された。鎌倉市にも外部監査制度を導入すべきではないか。
藤沢市の監査委員がどのような判断を下すのか。注目していきたいと思います。

