東京新聞Tokyo Webにて鎌倉市で携帯電話の中継基地局設置に関する条例の制定されたことが記事になっておりましたので紹介します。
以下、引用開始
紛争防止へ『事前説明』 鎌倉市が条例 携帯電話の中継基地局設置 2010年3月26日 東京新聞Tokyo Web
携帯電話の中継基地局の設置をめぐり、健康被害への不安などから住民との間で起きるトラブルの未然防止を目的に、設置事業者に事前説明を義務付ける、鎌倉市の「携帯電話等中継基地局の設置等に関する条例」が、二十五日の市議会で全会一致で可決、成立した。同様の条例は、福岡県篠栗町に次いで二例目。県内では初めてで、四月一日から施行する。
条例は、事業者が屋外に携帯電話やPHS端末の通信用中継設備を設置する際、工事着手六十日前までに工事計画書を市長に提出。その後、近接住民や関係団体に工事計画の概要を説明して理解を得るよう努め、市長への説明実施報告書の提出も義務付けている。
住民らの求めに応じた報告書の開示も盛り込み、トラブルが起きた場合は、市が建築等紛争予防条例に基づき、あっせんや調停を行って紛争の調整に努めるとしている。
計画書や報告書を提出しない場合は、市長が勧告を行う。罰則規定は盛り込んでいないが、市は「設置を行う通信事業者は限定されており、勧告で有効性は確保できる」としている。
同条例は、中継基地局から出る電磁波による健康への影響を問題視する、市民団体の陳情をきっかけに制定された。陳情では、健康被害の予防対策を求めていたが、市は国の安全基準である「電波防護指針」を超える規制は困難だとして、紛争防止に的を絞った内容とした。
一方、市議会は同日、政府の安全基準は欧州諸国などより規制が緩く、住民に不安が広がっているとして「電磁波の健康被害について全国的な疫学調査を実施し、諸外国並みの基準値の設定を求める」国への意見書を賛成多数で可決した。近く、首相や総務相、厚生労働相に提出する。 (斎藤裕仁)
以上、引用終わり

