第5回 全国市議会議長会 研究フォーラムin大分 に参加しました 2 

第5回 全国市議会議長会 研究フォーラムin大分 に参加しました。

二日目の次第は写真の下段です。

SBCA0815 

政治倫理条例については、パネリストとしてかほく市議会議長と佐賀市議会議長、議会の調査権については稲城市議会議長と飯田市議会議長でした。

政治倫理条例については近々、鎌倉市議会運営委員会でも議論することになっております。とりわけ、佐賀市議会の政治倫理条例には、①政治倫理基準(第2条)、②資産等報告書(第3条)、③審査請求権(第8条)及び説明会開催請求権(第9条)などの直接請求権が盛り込まれており大変素晴らしいものでした。このような条例は是非鎌倉市でも導入すべきです。

議会の調査権については稲城市議会の「特定所会事務調査」について、飯田市議会の「行政評価の取り組み」についてでした。私はむしろ議員個人が行使できる「質問主意書制度」(国会法74条)のような制度が必要なのではと考えています。地方自治法第100条の「調査権」は議会が議決に基づいて行使するものであり、議員個人が行使するものではありません。

また議会がこの「調査権」を行使するに際に、委員会に個々の事項につき調査の範囲及び方法を指定して委任する旨を議決した場合に限り、委員会は調査権を行使することができます(要説 地方自治法 松本英昭 ぎょうせい P287)。

つまり地方議会の少数派はこの調査権を行使することが困難であることから、使い勝手が悪い制度になっています。「質問主意書」のような制度をどうすれば導入できるのか。もちろん、地方自治法が改正させて導入されれば行使できるのは当然ですが、まずは条例をどのようにすればいいか、今後研究していきたいと考えております。