議会運営委員会に出席しました

議会のあり方を議論している議会運営委員会に出席しました。

前回議論された予算常任委員会については下記の通り確認されました。

議運001
本日は議会の「監視・牽制機能の強化」のうち、「議決事件の範囲拡大を検討する」という提案を議論しました。

議決事件の拡大については、地方自治法96条で規定されております。

地方自治法 第6章 議 会 第2節 権 限

第96条 普通地方公共団体の議会は、次に掲げる事件を議決しなければならない。
1.条例を設け又は改廃すること。
2.予算を定めること。
3.決算を認定すること。
 ・(以下、各号略)
 ・
 ・
 前項に定めるものを除くほか、普通地方公共団体は、条例で普通地方公共団体に関する事件(法定受託事務に係るものを除く。)につき議会の議決すべきものを定めることができる。
つまり、96条1項各号で議会が議決できる項目が列挙されており、規定さえている以外のものでも条例で議決事件と規定することができます。もっとも地方自治法の一部を改正する法律(平成23年法律第35号)が成立しており、地方自治法第2条第4項で規定されていた「市町村の基本構想に関する規定」を削除されたため、「市町村の基本構想に関する規定」に関しては地方自治法第96条第2項で規定する必要があります(下記「地方自治法の一部を改正する法律の公布について(通知)」をご参照下さい)。
110527改正地方自治法001 
110527改正地方自治法002 
110527改正地方自治法003 
110527改正地方自治法004 

平成22年7月に全国市議会議長会より発表された平成22 年度 市議会の活動に関する実態調査結果 (平成21 年1 月1 日~12 月31 日) によると次の通りとなっています。http://www.si-gichokai.jp/official/research/jittai21/pdf/sasshi_22.6.4_jittai21.pdf

110527議運資料  
結論としては、基本構想、基本計画までは議決事件に入れることは合意に至り、実施計画まで入れるかどうか、また個別の基本計画に関してはどうするのかは次回、他市の事例を調査した上で次回議論されることとなりました。