政府の原子力災害対策本部が昨日、処分にあたっての新たな基準を示したと報道がありました。一般質問でも取り上げましたが、鎌倉市でも下水汚泥の焼却灰を敷地内に保管し猶予が1カ月~2カ月という回答をしておりました。鎌倉市の下水汚泥については、下記をご参照ください。
鎌倉市 下水汚泥からセシウム検出について http://www.masatake.info/report/2011/05/%E9%8E%8C%E5%80%89%E5%B8%82%E4%B8%8B%E6%B0%B4%E6%B1%9A%E6%B3%A5%E3%81%8B%E3%82%89%E3%82%BB%E3%82%B7%E3%82%A6%E3%83%A0%E6%A4%9C%E5%87%BA%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6.html
以下、引用開始
放射性汚泥、8千ベクレル以下は埋め立て可 国が新基準 6月17日 朝日新聞/asahi.com
東日本各地の下水処理施設の汚泥から放射性物質が検出され、各地の自治体が処分に困っている問題で、政府の原子力災害対策本部は16日、処分にあたっての新たな基準を示した。汚泥や焼却灰1キロあたりの放射性セシウムが8千ベクレル以下の場合は、居住地や農地に使わなければ埋め立て処分できる――などとしている。
上水道の処理の過程で出る汚泥にも同じ基準を適用。下水汚泥から一定基準を超えて検出されたと公表している福島や東京など13都県に伝えた。
この問題は、福島県が5月1日、下水汚泥からセシウムが検出されたことを明らかにして表面化。対策本部は同12日、1キロあたり10万ベクレルを下回ったものについては「仮置きして差し支えない」などと示したが、各地の自治体から「あいまいすぎる」と批判が出て、新たな基準を検討していた。
対策本部が16日に発表した基準は、セシウムが8千ベクレル以下の場合、防水対策をし、居住地や農地に使わなければ埋め立て処分できる▽8千ベクレルを超え、10万ベクレル以下の場合、住民の年間放射線量が10マイクロシーベルト以下になるよう対策を取れば埋め立て処分できる▽10万ベクレルを超えれば、遮蔽(しゃへい)できる施設で保管することが望ましい――としている。
処分場と周囲の住宅地の距離については、10万ベクレル以下なら70メートル、7万ベクレル以下なら50メートル離れることが望ましいなどとし、8千ベクレル以下は問題ないと説明している。
下水道法は汚泥の再利用を求め、8割はセメントなどとして使われる。対策本部は5月、セメント1キロあたり100ベクレル以下であれば問題ないとしたが、汚泥の受け取りを拒否する業者が相次いだ。今回の発表でもセメントの基準については変わらなかった。
太平洋セメントは15日、ホームページで、低濃度の汚泥などの受け入れを始めたと発表。IR広報グループは「下水汚泥の引き取りは社会的要請。製品の放射能濃度が基準以下であることを確認している」と話す。ただ、セメントの利用を拒否する建設会社などもあるとみられ、国土交通省の担当者は「基準以下でも利用を拒否すれば、風評被害に加担していることになる。新たな基準をきちんと伝えたい」としている。(坂田達郎)
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