11月4日(金) 藤沢市の「善行地区における地域コミュニティ活動事業用地取得に関する調査特別委員会」を傍聴しました

遅れての報告恐縮ですが、11月4日(金)に藤沢市で問題になっている「善行地区における地域コミュニティ活動事業用地取得に関する調査特別委員会」(以下、百条委員会と略す)を今後の議会活動の参考にしたいと思い傍聴しました。鎌倉市の議員がなぜ藤沢市議会を傍聴するのかというお叱りがありかも知れませんが他市の事例はとても参考になりますのでご理解いただきたいと思います。

今回は、面識のある市川かずひろ藤沢市議(http://www.1hiro.tv/index.html、朝日新聞の記事:http://1hiro.tv/_src/sc246/2011.02.24asahi.pdf)から11月4日の百条委員会は今までの証人の証言が食い違っている部分を尋問することになっており核心部分に迫ってくるので参考になると教えてもらったので傍聴することとしました。市川市議に色々と教わりながら百条委員会を傍聴したのでとても勉強になりました。

また、この百条委員会については、同じ民主党の柳田ひでのり藤沢市議にも色々と教えていただいています。

善行地区における地域コミュニティ活動用地取得に関しては、多くの方がHPで情報発信されていますのでご紹介します。私が一からせつめいするよりもはるかに参考になります。

tetsu_fujiの日記 

2011-09-17 新聞は書けない藤沢市百条委員会の内幕 その1.善行自治連会長」 http://d.hatena.ne.jp/tetsu_fuji/20110917

2011-09-18 新聞は書けない藤沢市百条委員会の内幕 その2.正義の人編」http://d.hatena.ne.jp/tetsu_fuji/20110918

開発行政に無策の海老根藤沢市長と開発行政にどう取り組むか松尾鎌倉市長 

藤沢市大鋸マンション・鎌倉市岡本2丁目マンション問題メモ http://homepage3.nifty.com/daigiri-news/index.htm

tetsu_fujiさんの記事は9/17の「仮説」のところ、9/18の「善行市民センター長(鈴木氏)」「経済部長(当時)沖山氏」の記事が興味深いものでした。「善行市民センター長(鈴木氏)」のところで青太字で記載がある「もし本当なら重大発言なのです。多くの証人が9月19日に購入検討の対象土地を特定した、と証言している。それが実は10月31日だとしたら、藤沢市から土地公社への先行取得依頼が10月27日なので前後関係が入れ替わりグチャグチャになる。」とあります。購入検討の対象土地の特定自体が全くの後付けになります。また、「経済部長(当時)沖山氏」の記事で「この買収に農水課は関わるべきではないと、職員にはっきりと命じた。」とあります。この命令と併せてきちんと記録に残すよう指示があり、当時の農業水産課主査の板垣朋彦氏は詳細な記録を残しており百条委員会に提出し、その板垣氏と当時の善行市民センター主幹の中山一之氏の対質による証人尋問が行われました。板垣氏の記録や証言はこの問題を明らかにするものでしたが、一方で中山氏は「記憶にない」と連発していました。

なお、地方自治法第100条に規定されたいわゆる百条委員会は民事訴訟に関する法令の規定が準用されます(地方自治法第100条第2項)。但し、「但し、過料、罰金、拘留又は勾引に関する規定は、この限りでない。」(地方自治法第100条第2項)と規定されており、地方自治法第100条第7項で「第二項において準用する民事訴訟に関する法令の規定により宣誓した選挙人その他の関係人が虚偽の陳述をしたときは、これを三箇月以上五年以下の禁錮に処する。」と偽証については重い刑罰が科されています。

参考 地方自治法第100条 第1項 普通地方公共団体の議会は、当該普通地方公共団体の事務(自治事務にあつては労働委員会及び収用委員会の権限に属する事務で政令で定めるものを除き、法定受託事務にあつては国の安全を害するおそれがあることその他の事由により議会の調査の対象とすることが適当でないものとして政令で定めるものを除く。次項において同じ。)に関する調査を行い、選挙人その他の関係人の出頭及び証言並びに記録の提出を請求することができる。

第2項 民事訴訟に関する法令の規定中証人の訊問に関する規定は、この法律に特別の定があるものを除く外、前項の規定により議会が当該普通地方公共団体の事務に関する調査のため選挙人その他の関係人の証言を請求する場合に、これを準用する。但し、過料、罰金、拘留又は勾引に関する規定は、この限りでない。

第7項 第二項において準用する民事訴訟に関する法令の規定により宣誓した選挙人その他の関係人が虚偽の陳述をしたときは、これを三箇月以上五年以下の禁錮に処する。

土地の取得に関しては鎌倉市でも類似する問題として「民有地の十二所と市有地の城廻の土地交換問題」がありました。鎌倉市の場合は交換前に新聞で色々と報道があり、最終的には市は土地交換を断念しました(下記参照)。

110630十二所土地交換断念文書001-1
110630十二所土地交換断念文書002-1

いずれ鎌倉市でも100条委員会を開く必要が生じるかも知れません。今回の傍聴はその時の糧になるものと確信しています。