午前中に事務処理をした後、午後から逗子市に政務調査に行きました。
鎌倉市の隣にある逗子市は色々と学ぶべき点があり、特に逗子市の開発に関する規制と情報公開制度については日本一なのではないかと思っております。ともに当選後に調査したことはありましたが、改めて担当部署にお伺いして話をお聞きしました。
鎌倉市のある職員によれば、逗子市は開発許可をする権限を持っていないため、あそこまで厳しい規制を掛けられると話を聞いたことがありました。その点はもう少し調査してみようと思います。
また、情報公開制度については、救済機関としての独任性の官庁である「情報公開審査委員」が設けられている点、そして情報公開審査委員が持つインカメラ審理の権限の広さが挙げられます。
以下、引用開始
同条3項 審査委員は、前項の申出があったときは、当該申出の内容を調査し、理由があると認めたときは、実施機関に対し、是正その他の措置をとるよう勧告しなければならない。ただし、当該申出の内容に理由がないと認める場合又は情報の公開にとって重要な問題を含む申出と認める場合は、他の審査委員と合議することができる。
第15条関係 2 解釈
同条2項 諮問実施機関は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。
同条3項 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、公開決定等に係る行政文書に記録されている情報の内容を審査会の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。
同条4項 第1項及び前項に定めるもののほか、審査会は、調査審議のため必要があると認めるときは、不服申立人、参加人又は諮問実施機関(以下「不服申立人等」という。)に意見若しくは説明又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させることその他必要な調査をすることができる。
(解釈)
1 これは、公開決定等に係る情報を実施機関に提示させ、実際に、当該情報を見て審議する審査会の権限(インカメラ審理の権限)等を定めたものです。これにより、非公開等の判断や、範囲について、迅速にして適切な審理が可能となります。
2 第2項は、不服申立てのあった公開決定等に係る行政文書の提示を審査会から求められたとき、実施機関が、これに応じなければならないことを定めています。
3 第3項は、不服申立てのあった公開決定等に係る行政文書の量が多く、複数の非公開情報が複雑に関係する事案などの審議では、争点を明確にし、審理を促進する上で、不服申立てのあった公開決定等に係る行政文書に記録されている情報の内容を分類又は整理した資料(ヴォーンインデックス)が有効であることから、作成するよう求めることができるとしたものです。
4 「必要な調査」とは、非公開とした行政文書の閲覧、必要資料の提出の要求、審査会の審議に必要な実地調査(※)などが考えられます。
以上、引用終わり
※「実施調査」とは現地調査のことであると思われますが、担当部署である鎌倉市総務部総務課市政情報担当に確認中です。
ご協力いただいた逗子市の情報公開課及びまちづくり課の職員の方々に感謝申し上げます。

