「質疑」と「質問」の違いについては、以前から気になっていました。一般会計決算等審査特別委員会の終了後調べてみようと思いネットで検索してみました。
前室戸市議の谷口總一郎さんの時勢論評・青空エクスプレスというHPの『「質疑」か「質問」かの判別の仕方』という記事に大変わかりやすく解説されていましたのでご紹介します。一部を抜粋し引用しています。全文をご覧になりたい場合には上記リンクをご参照下さい。
以下、引用開始
「一般質問」と「質疑」について、全国市議会議長会や全国町村議会議長会が編纂し発行している書籍(『地方議会議員ハンドブック』、『議員必携』)、また『市民派議員になるための本』で確認しました。それらを総合して私がまとめたのが次のようなものです。
《「質問」や「質疑」は「知らない事を聞かない」ことが基本となっている。つまり、議会での「質問」や「質疑」は社会においての一般的な会議での質疑応答とは全く違い、基本的に、「質問」、「質疑」、どちらもあらかじめ案件を自らが十分調査し、必要なデータも事前に収集した上で、論理構成した自分の主張と意見を基に執行部を質すもので、それにより政策を見直し変更させる事が出来る。
「質疑」は「疑義を質す」ものであるから、原則として「自己の意見を述べる事は出来ない」とされるが、この「意見」とは討論の段階で述べるような賛成、反対の意見のことであって、自己の見解を述べないと質疑の意味を為さないもの、根拠や過去のデータを基に執行部を追求することまで禁止しているものではない。(この点をよく勘違いしたまま主張する議員がいるので、特に注意が必要)
その他、「質問」や「質疑」で執行部に対し、資料を要求する例があるが、執行部はこれを提出する義務は無い。議員の資料要求に対する提出の同意は、執行部がただ協力しているだけの事で、地方自治法は議会に資料請求権は認めていない。
又、「質問」は、当該団体の事務について疑問と意見を述べ、長の見解を問うのが基本姿勢とされているので、要望し「答弁不要」と自ら述べるのは越権行為であり、許可されない。》
以上、引用終わり
私自身、明確に峻別できていなかったこともあり反省しているところですが、大変わかりやすく記載されていますのでご紹介しました。私も出典の書籍にあたり改めて学びたいと思います。

