9月定例会で設置された議会基本条例策定調査特別委員会に出席しました。
本日は議会事務局より今まで議会運営委員会で議論されてきた議会基本条例の骨子に基づき整理された議会基本条例案及び対照表一覧(下記参照)が示され議論しました。
休憩中に色々な議論がありましたが、結論としては対照表一覧に示されている主な課題(緑色の部分)について先行して次回から議論することとなりました。また、「目的」と「位置付け」については最後に議論することとし、それ以外を先に取り扱うことになりました。
次期市議選まで半年を切り任期間近のため時間との戦いになりますが、今後の日程としては、11月6日(火)13時30分~、11月12日(月)13時30分~、11月21日(水)13時30分~、いずれも第一委員会室にて開催の予定となっています。傍聴を希望される方は議会事務局までお問い合わせ下さいませ。
なお、対象一覧表が見づらい場合には、「ctrl」(コントロールキー)を押しながらマウスのホイール(マウスの真ん中にある車輪上のコロコロ)を上に回せば大きくするか、下記をクリックして保存して下さい。
鎌倉市議会基本条例素案(案) 24.10,22
※前文(未検討)
(目的)
第1条 この条例は、住民自治に基づく二元代表制のもと、地方分権の時代にふさわしい市民に身近な議会の役割、議員の責務及び行動原則など、議会及び議員の活動の活性化と充実のために必要な基本事項を定め、情報公開と市民参画を基本とした公正で民主的な市政の発展に寄与することを目的とする。
(条例の位置付け)
第2条 (未検討)
(議会の活動原則)
第3条 議会は、次に掲げる原則に基づき活動しなければならない。
(1)会議を公開し、議会が保有する情報を市民と共有するなど、市民に開かれた議会運営に努めること。
(2)条例の制定又は改廃、予算及び決算並びにその他法令等に定められた市政に関する事項について議決を行うこと。
(3)市政について市民の意思が反映され、適正な運営がされているか常に監視を行うこと。
(4)議会活動に市民参加の機会の拡充を図るとともに、市民の多様な意見をもとに政策立案、政策提言等の強化に努めること。
(議員の活動原則)
第4条 議員は、次に掲げる原則に基づき活動しなければならない。
(1) 議会の構成員として、調査研究、政策立案及び政策提言並びに審議を通じて、その役割を果たす責務を負うこと。
(2) 条例の制定または改廃など、議案提出権を積極的に行使すること。
(3) それぞれの地域または団体などの多様な民意を反映させる代弁者であると同時に、議会の構成員として、市民全体の奉仕者及び代表者であることを自覚し、市民全体の福祉の向上を目指して活動すること。
(4) 議会が合議制の機関であることを認識し、会議において、議員同士が積極的に議論し結論を出す環境づくりをすること。
(5) 議会の構成員として、行政への監視機能を強化する観点から調査研究を行い、行政を監視する責務を負うこと。
(会派)
第5条 議員は、議会活動を行うため、会派を結成することができる。
2 会派は、政策を中心とした同一の理念を共有する2人以上の議員で構成する。
3 会派に属する議員は、代表質問を行うこと及び議会運営委員会の委員となり議会運営に関する協議を行うことができるものとする。
(市民と議会との関係)
第6条 議会は、市民に対し、保有する情報を積極的に発信することにより、情報共有を推進するとともに、説明責任を十分に果たすよう努めるものとする。
2 議会は、本会議及び委員会を原則公開するものとする。
3 議会は、議決について、市民に対する説明責任が果たせるように、各議員が十分な議論をし、根拠を持って判断するように努めるものとする。
4 議会は、議会情報の公開、市民意見の聴取・収集のために、次に掲げる事項に留意し、定例会後、議会報告及び意見聴取を行う場を設ける。
(1) 実施における目的を明確にした上で、どのように市民意見を受け止め、政策提言につなげていくかという課題を認識すること。
(2) 市民意見の聴取・収集については、アンケート調査など多様な手法により行うこと。
5 地方自治法第115条の2第2項及び第3項に規定する公聴会制度及び参考人制度を積極的に活用すること。
(市長等と議会の関係)
第7条 議会は、市長が提案する重要な政策等について、審議を通じその政策等の水準を高めるため、市長等に対し、その形成過程を明らかにするよう求めることができるものとする。
2 一般質問は、広く市政上の論点及び争点を明確にするため、一問一答の方式で行うものとする。
3 審議において、市長等執行機関の長及び職員は、議員の質問等に対して、議論の質を高めるため、議長または委員長の許可を得て反問することができる。
(議決事件の追加)
第8条 議会の監視牽制機能強化の観点から、地方自治法第96条第2項の規定に基づく議会の議決事件を、次に掲げるとおりとする。
(1) 鎌倉市総合計画条例(平成24年6月29日条例第1号)第2条第2号に規定する基本構想
(2) 鎌倉市総合計画条例(平成24年6月29日条例第1号)第2条第3号に規定する基本計画
2 前項に掲げるもの以外で、議会の議決を必要とするものについては、別に条例で定める。
(自由討議)
第9条 委員会は、議案等の審査を行うに当たり、必要に応じて委員相互間の自由討議を行う機会を設け、議論を尽くすように努めるものとする。
2 委員会の委員長は、委員会において議案等の審査を行うに当たり、委員相互間の自由討議が積極的に行われるよう議事の整理に努めるものとする。
(政務活動費)
第10条 会派又は議員は、政策立案能力及び政策提言能力の向上等を図るため、地方自治法第100条第14項に規定する政務活動費を有効に活用し、積極的に調査研究を行うものとする。
2 会派又は議員は、鎌倉市議会政務活動費の交付に関する条例(平成 年 月 日条例第 号)に規定する使途基準に従い、政務活動費を適正に執行し、常に市民に対して使途の説明責任を負うものとする。
(議会事務局)
第11条 議会は、政策立案機能、監視・牽制機能の強化のため、議会事務局の調査及び政策法務機能の充実強化を図るものとする。
(議会図書室)
第12条 議会は、議員の調査研究に資するために設置する議会図書室の機能を充実させ、一般の利用も含め、活用を図るものとする。
(議員研修の充実強化)
第13条 議会は、議員の政策立案及び政策提言等の能力の向上を図るため、議員研修の充実強化に努めるものとする。
2 議会は、研修の充実強化に当たり、広く各分野の専門家及び市民等との研修会を開催するものとする。
3 議員は、自らの資質並びに政策立案及び政策提言等の能力の向上のため、研修及び調査研究に努めるものとする。
(議会広報の充実)
第14条 議会は、議会活動に係る情報の公開並びに市民の意見聴取及び収集のため、議員で構成する議会広報委員会を設置するものとする。
(予算の確保)
第15条 議会は、二元代表制の趣旨を踏まえ、議事機関としての機能を充実するため、必要な予算の確保に努めるものとする。
(専門的識見の活用)
第16条 議会は、政策立案機能、監視・牽制機能の強化のため、学識経験者等の識見を効率的に活用するように努めるものとする。
(政治倫理)
第17条 議員は、高い倫理的義務が課せられていることを深く自覚し、別に定める政治倫理基準を遵守し、行動しなければならないものとする。
(議員定数)
第18条 議員定数は、別に条例で定める。
2 議員定数の改正に当たっては、市政の現状や課題並びに将来の展望を十分に考慮するとともに、市民等の意見の聴取及び反映に努めるものとする。
(議員報酬)
第19条 議員報酬は、別に条例で定める。
2 議員提案による議員報酬の改定に当たっては、市政の現状及び課題並びに将来の展望を十分に考慮するとともに、市民等の意見の聴取及び反映に努めるものとする。
(見直し規定)
第20条 議会は必要に応じて、この条例の目的が達成されているかどうかを検証し、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
(定例会の回数と会期)
第21条 (未検討)
以上
対照表一覧(議会基本条例策定調査特別委員会資料 平成24年10月22日)








