建設常任委員会協議会を傍聴しました~開発許可取り消しへ 10月23日 朝日新聞湘南版/asahi.com

極楽寺の宅地造成に関する開発許可を取り消しに関する報告をするための建設常任委員会協議会を傍聴しました。

当日配付された資料は次の通りです。

121025建設常任委員会協議会0010001
121025建設常任委員会協議会0010002
Scan-001
Scan-002
121025建設常任委員会協議会0010004
121025建設常任委員会協議会0010005
121025建設常任委員会協議会0010006
121025建設常任委員会協議会0010007

当該開発許可は接道要件を満たしていない案件を満たしているものと誤認し開発許可をしたため、市が取り消すというものです。10月23日の朝日新聞湘南版でも報道されています。

正直なところ、このようなミスを犯すこと自体が信じがたいというのが率直な感想です。業者の立場からすれば、開発許可を取り消すなら最初から許可をするなといいたいところではないでしょうか。小町通り電線地中化問題の時と同様ですが、通常の一般人であれば、普通は気付くのではないでしょうか。

なお、取り消された理由は次の条文です。

都市計画法第33条(開発許可基準)

第1項 都道府県知事は、開発許可の申請があつた場合において、当該申請に係る開発行為が、次に掲げる基準(第4項及び第5項の条例が定められているときは、当該条例で定める制限を含む。)に適合しており、かつ、その申請の手続がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反していないと認めるときは、開発許可をしなければならない。

  第2号 主として、自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為以外の開発行為にあつては、道路、公園、広場その他の公共の用に供する空地(消防に必要な水利が十分でない場合に設置する消防の用に供する貯水施設を含む。)が、次に掲げる事項を勘案して、環境の保全上、災害の防止上、通行の安全上又は事業活動の効率上支障がないような規模及び構造で適当に配置され、かつ、開発区域内の主要な道路が、開発区域外の相当規模の道路に接続するように設計が定められていること。この場合において、当該空地に関する都市計画が定められているときは、設計がこれに適合していること。

第2項 前項各号に規定する基準を適用するについて必要な技術的細目は、政令で定める

都市計画法施行令 第25条(開発許可の基準を適用するについて必要な技術的細目)

 法第33条第2項(法第35条の2第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する接術的細目のうち、法第33条第1項第2号(法第35条の2第4項において準用する場合を含む。)に関するものは、次に掲げるものとする。

 第4号 開発区域内の主要な道路は、開発区域外の幅員9メートル(主として住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為にあつては、6.5メートル)以上の道路(開発区域の周辺の道路の状況によりやむを得ないと認められるときは、車両の通行に支障がない道路)に接続していること。

上記の建設基準法施行令第25条第4号の『開発区域の周辺の道路の状況によりやむを得ないと認められるときは、車両の通行に支障がない道路』に正に該当するものと誤認し開発許可の処分をしたため取り消すということが説明されました。

そして、開発許可処分を取り消すということは、行政手続法における「不利益処分」となるため、処分の相手方に聴聞の機会を与えることが義務付けられています。

行政手続法第13条
第1項 行政庁は、不利益処分をしようとする場合には、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。
 第1号 次のいずれかに該当するとき 聴聞
  イ 許認可等を取り消す不利益処分をしようとするとき
※不利益処分の聴聞については下記をご参照ください。 
無題2

当該業者は今回の開発許可処分の取消処分に対して損害賠償訴訟を起こす可能性が高いと思われます。
以下、引用開始

開発許可取り消しへ 10月23日 朝日新聞湘南版/asahi.com

 鎌倉市は同市極楽寺の宅地造成に関する開発許可を取り消す方針を決めた。開発区域に接する道路の安全性を確認せずに許可を出したと議会で追及されたためで、鎌倉市では開発許可の取り消しは異例だという。市は31日に事業者側の言い分を聞く聴聞会を開く。

 市が許可を取り消すのは、鎌倉市極楽寺4丁目の宅地1区画と付帯工事の宅地造成(999・62平方メートル)。都市計画法と市条例に基づき、市は2010年12月、事業者(本社・東京)と協定を結び、開発を許可。本格着工前の今年7月、事業者は地元住民に説明会を開いた。

(写真略)住民が立っている場所が狭い市道。左側は崖、右側が開発区域=鎌倉市極楽寺4丁目

 ところが、開発区域に出入りする市道は、現状では歩ける部分が1メートルもなく、片側は数十メートルの崖になっている。段差のある開発区域に食い込む形で市道を拡幅しても、車が対面通行できる幅は確保できず、車が崖下に転落する危険があるとして、住民は市に説明を求め、市議会にも陳情した。

 これを受け、9月議会建設常任委員会で、市が開発許可の要件である道路の安全性を確保させないまま違法に許可した、と赤松正博委員長(共産)が追及。市側は調査を約束していた。

 取材に対し、滝沢由人副市長は22日、「不適切な開発許可だったと確認し、迅速に許可取り消しの意思決定をした」と話した。

(山元一郎)

以上、引用終わり