本日の朝日新聞湘南版に私の一般質問のうち、「海の家について」「防犯ボランティア補償条例について」が取り上げられました。
以下、朝日新聞湘南版12月5日記事を引用。
海の家の騒音 「ルールを検討」
鎌倉市で海の家からの騒音に住民から多くの苦情が寄せられた問題で、条例による規制を求める一般質問が4日の市議会で出された。松尾崇市長は「(市もメンバーの)市海水浴場対策協議会でルールを検討しており、来年度の状況をみて検討したい」と答弁した。
飯野真毅議員(民主)が 「ディスコのような大音量や刺激的な水着でのトークショーをしている海の家があり、家族連れにとっては風紀上も好ましくない。条例化が必要ではないか」と質問した。松尾市長は「海水浴場は安全、安心して過ごせる場であるべきだ。藤沢市と同様に午後8時半までの営業が好ましいと考えており、海の家の関係者に伝えたい」と述べた。
鎌倉市には材木座、由比が浜、腰越の三つの海水浴場があり、業者による自主ルールでは午後10時までの営業時間だった。しかし、この夏は騒音を中心とした苦情が鎌倉署などに46件寄せられた。
防犯ボランティア 補償条例は「困難」 落書き事件で鎌倉市
鎌倉市で防犯NPO代表の自宅に「死」などと落書きをされた事件に関連して、4日の市議会で、防犯市民ボランティアらの活動中の事故などについて条例化による補償を求める一般質問が出された。
飯野真毅議員(民主)が質問した。市側は市民活動を高く評価しながら、身体被害の補償については見舞金などを規定した市要綱で対応し、器物損壊など財産被害の補償は難しいと答弁した。
この事件を巡っては、市内の自治会などから市に対し、安全対策や防犯ボランティアの保護条例制定を求める陳情が議会に出されている。
以上、引用。
海の家については、6月、9月の一般質問でも取り上げてきました。周辺からは今回質問すれば身に危険が及ぶのではという警告もございましたが、本当に海岸沿いの方々は困っているということを思い質問しました。市側の対応も徐々に変わってきており成果を感じております。
また、ボランティア補償条例については、身体的な損害だけでなく、財産的損害も補償すべきであること、また、防犯NPO代表宅が器物損壊の被害にあった場合(なぜか、9月定例会の私の一般質問の翌日。その時も「海の家」のことを取り上げていました。)のように、ボランティア活動に起因した身体的損害及び財産的損害についても補償すべきであることを市に対し質しました。
鎌倉市は「市民との協働」を謳っております。いわば、市の仕事をボランティアの方々は無給でサポートしているのです。市職員が行えば給料は出ることに鑑みれば、上記のように補償範囲を広げることは公平性の観点からも市民の皆様に納得いただける支出であると考えます。
市が行わないのであれば、議員提案で条例化を目指していく所存です。
ちなみに市や県の防犯ボランティアの補償については現状は下記をご参照ください。
鎌倉市市民活動事故見舞金について
| 種類 | 支給要件 | 見舞金等の額 |
| 弔慰金 | 事故により傷害を受け、事故があった日から180日以内に当該障害により死亡した場合 | 400万円 |
| 傷害見舞金 | 事故により傷害を受け、事故があった日から180日以内に当該障害により後遺障害を有することになった場合 | 後遺障害の程度に応じ400万円以内 |
| 入院見舞金 | 事故により傷害を受け、その治療のため医療機関に入院した場合 | 入院日数1日につき3000円 |
| 通院見舞金 | 事故により傷害を受け、その治療のため医療機関に通院した場合 | 通院日数1日につき2000円 |
〇事故等があった場合の問い合わせ先
鎌倉市市民活動課市民活動推進担当 0467-23-3000(内線2311)
〇自主防犯活動団体の方々が事故等にあった場合の問い合わせ先
鎌倉市安全安心推進課 0467-23-3000(内線2954)
http://www.city.kamakura.kanagawa.jp/anan/download/jikomimaikintirasi.pdf
神奈川県事故給付制度 http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/anzenansin/shien/kyufu.pdf
防犯活動における事故等への支援制度
以下引用(http://www.city.kamakura.kanagawa.jp/anan/hanzaihigai.html)。
◎防犯活動における事故等への支援制度
■ 地域で防犯パトロールなど自主的な防犯活動に取り組む団体に対し、防犯活動中の怪我など万が一の場合に備えた支援制度をご紹介します。
| 支 援 制 度 | 支 給 対 象 | 問い合わせ |
| 神奈川県事故給付金制度 (詳細は、こちら:神奈川県のページが開きます) | 県にあらかじめ登録をした団体に無報酬で参加している活動者 | 神奈川県安全・安心まちづくり推進課 <電話 045-210-3515> 横須賀三浦地域県政総合センター県民・安全防災課 <電話 046-823-0210> |
| 鎌倉市市民活動事故見舞金等支給要綱 (詳細は、こちら) | 1鎌倉市市民活動センターに登録している団体 2自治町内会又はこれに準ずる団体 3あらかじめ市長に届け出た社会奉仕団体 が、 無報酬で行う市民活動への参加者 | 安全安心推進課 |
◎犯罪被害者等への支援制度
■ 犯罪被害にあわれた方やその家族の方々が、必要とする支援制度をご紹介します。
市では、神奈川県の「かながわ犯罪被害者サポートステーション」に引き継ぐなど、連携をしています。
| 支 援 制 度 | 概 要 | 問い合わせ |
| かながわ犯罪被害者サポートステーション (詳細は、こちら:神奈川県のチラシが開きます) | カウンセリング、生活資金の貸付、法律相談、警察・裁判所等への付き添いなど ※ 県、県警、民間支援団体の三者が連携して総合的な支援を提供 | 相談専用電話 <045-311-4727> 月~土 9:00~17:00 |
◎警察による犯罪被害者支援について
| ◇警察庁 (警察庁のページが開きます) | 被害者支援のホームページ | |
| ◆神奈川県警察本部 (神奈川県警察本部のページが開きます) | 被害相談窓口 犯罪被害給付制度 | |
以上、引用。
ご覧いただければ、鎌倉市が市民活動に力を入れているのがわかります。鎌倉市の補償内容は市がボランティアの方々に民間の傷害保険を掛けている内容になっています。

