1月21日に取り上げた『私有地に神社「違憲」 最高裁 無償提供「特別の便益」』http://www.masatake.info/report/2010/01/%E7%A7%81%E6%9C%89%E5%9C%B0%E3%81%AB%E7%A5%9E%E7%A4%BE%E9%81%95%E6%86%B2-%E6%9C%80%E9%AB%98%E8%A3%81-%E7%84%A1%E5%84%9F%E6%8F%90%E4%BE%9B%E7%89%B9%E5%88%A5%E3%81%AE%E4%BE%BF%E7%9B%8A.htmlの時に市管財課に寺社などの宗教的施設の土地に市有地が入ってしまっているケースはどれ位あるのか問い合わせをしていました。その回答が昨日でましたので紹介します。
調査結果(中間)
神社、寺など 26カ所(42筆)
内訳 神社 4カ所(4筆)、寺(仏教系) 18カ所(33筆)、地蔵 2カ所(2筆)、霊園 2カ所(3筆)
市有地といっても、表の分類にある通り、青地なのか、普通財産なのかで区分する必要があります。
青地は元々国有地で無地番であったところであり、大正時代に旧鎌倉町が手を挙げて大蔵省から無償で譲り受けた土地のことです。青地については、特定の宗教を援助、助長するまで言えないと思いますので、優先順位としては普通財産に該当する案件について優先的に解決すべきではないでしょうか。また、面積も記載がないので一概には言えませんが、恐らく普通財産の方が青地に比べて面積も大きく問題になりやすいからです。
最高裁の判決も違憲状態を確定させず解決方法を提示した上で2審に差し戻しています。鎌倉市も可及的すみやかに事態の解決を図れば問題はないと思います。
逗子では2件だったと新聞記事にあったように記憶しておりますが、流石は古都鎌倉です。
また、上記書類は昨日受領しHPにアップする予定でしたが、子どもを寝かしつけていたところそのまま寝てしまいましたので、本日のアップになりました。神奈川新聞にも大きく取り上げられていましたので併せてご紹介したいと思います。以下、引用。
神奈川新聞 朝刊 23面 違憲の私有地無償貸与 鎌倉26件抵触か
北海道砂川市が市有地を神社に無償貸与していたことに最高裁が違憲と判断した問題で、鎌倉市内でも該当が濃厚な事例が26件に上ることが2日、分かった。市では判明した事例について、さらに詳しい現地調査を行った上で対処を考えたいとしている。最高裁の決定後、管財課所管の普通財産約1100筆について、同課が土地台帳と固定資産台帳との照合作業を進めた結果、判明した。道路などの行政財産についての調査はこれからで、小さな鳥居や祠なども含めれば数はさらに増えることも予想される。 (高田 俊吾)
実態把握でさらに増加も
判明した内訳は神社4カ所、寺院18力所、地蔵2カ所、霊園2ヵ所。面積は大半が数百~数十平方肝規模という。このうち、鎌倉商工会議所脇にある諏訪神社(同市御成町)については、市と神社側で実質的な貸与契約を結んでいた。
同神社以外に貸与契約はなく、19件は「青地」だった土地の一部が実質的に境内の一部に組み込まれたものという。
青地は、かつては田畑の境界となるあぜ道や傾斜地たった国有地で、不動産登記簿上に地番などの記載がなく、性格上、土地と土地の間に細長く存在することが多いという。
鎌倉市では大正時代の旧鎌倉町の時に、国から青地の無償譲与を受けた。無償譲与に応じた自治体は全国でも少なく、市管財課は「なぜ無償譲与に応じたのかは分からない」と話す。
今回の調査結果について同課は「『元青地』たった市有地があったため、これだけ数が膨らんだのではないか。青地は通常は単独利用しにくい土地で、長い年月の間でいつの間にか組み込まれ、慣例的に使用されているケースが多いと思われる」と分析している。
また、青地以外の市有地7ヵ所の中には、寺院所有の山林の一部に位置するケースもあり、実際に何かしらの宗教施設が建てられ、境内の一部として活用されているかどうか不明の事例もあるという。
市では今後、現地調査を行い、使用状況や経緯を調べる予定。個々の状況に応するが、「これまでも青地は宅地などで一般の市民に売ってきただけに、社寺だけ特別に無償譲渡することは難しいかもしれない」としている。 引用以上。

