鎌倉市議会運営委員会を傍聴しました。
今日の議題は「意見書を求める請願・陳情の取り扱い」についてでした。
民主党鎌倉市議会議員団、鎌無会、共産党鎌倉市議会議員団は、現在、意見書を求める陳情や請願の採決が常任委員会において、全会一致となっているものを多数決で決するようにしてはどうかと提案しておりました。
現在、意見書を求める請願、陳情は次のような取り扱いをしております。
①全会一致で採択の場合→鎌倉市市議会会議規則(以下、会議規則という。)第15条第2項に基づき、委員長名で意見書の議案を提出。
②全会一致でない場合→継続審査
今回の議論したことは、次回の議会運営委員会で確認し正式に決定します。
参考 鎌倉市市議会会議規則第15条 議員が議案を提出しようとするときは、その案をそなえ、理由を付け、法第112条第2項の規定によるものについては発議者を含め3人以上、その他のものについては発議者を含め2人以上の賛成者とともに連署をして、これを議長に提出しなければならない。
2 委員会が議案を提出しようとするときは、その案をそなえ、理由を付け、委員長がこれを議長に提出しなければならない。
3 議長は、発議案を印刷して各議員に配付しなければならない。

