定例会閉会中も日程ができる限り開催されている議会運営委員会に出席しました。
平成21年8月6日付の議長から議会運営委員会に対して諮問された「議会運営等に関する諮問について」、答申案がまとまり、この内容で答申することが決まりました。また、議会基本条例をつくるための、「議会基本条例の骨子」についても案がまとまり、内容が確定しました。これらを議長に答申することになります。
先進事例を参考にしながら侃々諤々議論してきましたが、答申がまとまり感無量です。しかし、答申して終わったわけではなく、更に議会基本条例などどうやって決めていくかが問題になりますので、これからも引き続き「開かれた議会」「わかりやすい議会」に取り組んでいきます。
また、「二元代表制の観点からの諮問機関等への議員参加について」も議論し、私の会派では岡田かずのり議員と協議し、次のような主張を行うこととし、主張しました。
『法律で規定のあるものを除き、原則全ての委員から議員は外れるべき。
理由は、行政の活動について議会が巻き込まれるいくこと、及び議案等を事前に審査することとなり、行政のチェック機関としての役割を果たせなくなる可能性があること。
その代替として、諮問機関の開催に関する通知及び当日配付される資料については行政が所管の委員会の各議員に配布すること、傍聴については希望する議員に特段の配慮をするか又は傍聴席自体を現状より増やすことが必要であること。』
「傍聴については希望する議員に特段の配慮をする」という点は、以前の議論で議員を特別扱いすることはどうかという議論もあったため、一部反対があり、私は「現状、傍聴席が5つなどと限られている中で、所管の委員7名が全員傍聴しようとした場合に、市民の方々の傍聴する機会を奪ってしまうことになりかねないこと、また、委員7名中5名しか出席できないことは委員の情報格差が生じ公平の観点から適切でないこと」を主張し、「傍聴席の増加」は必要であることを強く主張し、この点は各委員にご理解いただき受け入れられました。
最終的には全会一致で法定のもの以外の諮問機関からの徹底をすべきであるということでまとまり、その旨を答申することとなりました。
なお、私どもの会派の考えを補強する資料として、「議員・職員のための議会運営の実際」(ぎょうせい)の15巻P188「47 審議会の委員の就任と質問」及び同本の18巻P44「7 審議会等の委員に就任しない」を紹介し、議会事務局を通じて各委員にコピーを配布してもらいました(諮問機関=審議会等)。
18巻P44~45の「7 審議会等の委員に就任しない」には次の一節があります。非常に理解しやすかったのでご紹介します。
以下、引用開始(カッコ書きは私)
議員が執行機関の付属機関である審議会等の委員になっている例が多いですが、これは執行機関(市)の知恵袋になることを意味します。審議会の答申等を参考にして長(市長)が議案を作成し議会に提案したとき、委員となった議員は議案の審議で鋭い質疑を行うことができなくなります。また他の議員も同僚議員が委員となって意見を述べ、それらを参考にして作成した議案の審議には遠慮がちになります。これでは委員に就任することが議会の審議件を抑制することになり、議会の役割を十分に果たせなくなります。
(中略)
委員に就任することは、議会の関試験、審議権行使に支障があることから、最近、法令に定めるものを除き委員に就任することを辞退する議会が多くなりつつあります。議会と執行機関の関係からは当然のことです。
(後略)
以上、引用終わり
議会の役割、即ち、行政国家・行政の肥大化と言われている今日、行政(市)が暴走しないよう監視するチェック機関という一番大切な役割が果たせなくなる。二元代表制の観点から不適切であり、この点、鎌倉市議会も一歩先へ進んだと言えるのではないでしょうか。
以下、資料を紹介します。
〇議会運営等に関する諮問について(第9回答申)
〇議会基本条例の骨子
〇諮問機関への議員選出委員の参加について(答申)
















