議会広報委員会及び議会運営委員会に出席しました

本日は午前中は議会広報委員会に、午後は議会のあり方を検討する議会運営委員会に出席しました。

今週の水・木と観光厚生常任委員会で岩手県葛巻町のバイオマス施設と岩手県平泉町の世界遺産関連施設に視察に行くため、月・火・金と会合等が集中し忙しくなっております。

議会広報委員会は9月定例会に関する議会広報の編集などについてを話し合いました。その中で議会広報の記載方法についてなどについては、11月中に再度委員会を開き再度協議することとなりました。

議会運営委員会では議長から諮問を受けている「議会のあり方」について議論しており、本日は「無所属議員の特別委員会参加について」主に話し合いました。

決算特別委員会や予算特別委員会などには2人以上の会派の議員が構成員となっており、無所属議員ははいっておりません。なお、議会運営委員会についても同様です。

根拠となるものは議会先例が挙げられます。

○議会運営委員会の構成について(平成6年4月15日)

議会運営委員会の委員構成については、各会派の所属議員数の比率により、それを各会派に割当て選出するものとする。なお、選出された後、各会派の所属議員に異動があったため委員の各会派割当数を変更する必要があるときは、これを変更することができるものとする。(委員会条例第8条)

○会派の規定について(平成13年2月28日・平成13年3月19日・平成13年3月22日)

議会先例及び鎌倉市議会報発行規程(平成9年3月議会告示第1号)に規定する会派については、従前通り所属議員数2人以上のものとする。

(各派代表者会議・議会運営委員会・議会報編集委員会)

○鎌倉市議会委員会条例

(委員の定数)第5条

第2項 議会運営委員会の委員の定数は、10人とする。

第3項 特別委員会の委員の定数は、その都度議会の議決によって定める。

とあります。

決算特別委員会も予算特別委員会もこの議会先例や鎌倉市議会委員会条例を準用して、定数を10名とし各会派の所属議員数の比例で席を割り振っています。

これらの現状に対し「無所属議員は予算や決算などの特別委員会に参加できないことになっているため、無所属議員についても予算・決算特別委員会についても参加できるようにすべき」という提案が鎌無会から提出されていました。

私は、①決算や予算の特別委員会で無所属議員が入れなくなることに説明がつかないこと、②仮に無所属議員が数名入ったとしても議会運営の効率化が損なわれるとは思えないことなどを主張し、提案に賛成しましたが賛成少数のため見送られる結果となしました。

もっとも、鎌倉市議会委員会条例第5条第3項では「特別委員会の委員の定数は、その都度議会の議決によって定める。」とありますので、特別委員会が開催される際に議決により数を増やすことは可能です。無所属議員が8名近くになった場合には検討しましょうという方が多かったと記憶しております。

次の議題は議会基本条例の制定についてですが、11月半ばに四日一市と京丹後市に議会運営委員会で議会運営について視察に行くため、その後に議論することとなりました。