議会基本条例策定調査特別委員会及び鎌倉市議会図書選定委員会に出席しました

昨日、議会基本条例策定調査特別委員会及び鎌倉市議会図書選定委員会に出席しました

議会基本条例策定調査特別委員会は任期が残すところ半年の間に、できる限り議会基本条例制定に向け努力するということを確認し、次回10月22日(月)13時30分から議会基本条例の骨子を条文化することになりました。

これまでの議会基本条例の制定に関する議論、骨子、想定される主な流れは次の通りです。

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鎌倉市議会図書選定委員会は議会運営委員会で議論してきた「議会のあり方の検討」の中で検討された結果を踏まえ整備していくという結果を実行するために開かれました。

実際に議会図書館を委員全員で確認しましたが、明らかに必要のない本、例えば百科事典や加除されていない法律関係の本などは処分していく方向性は確認されました。今後、具体的にどの本を処分するかなどを議論します。

「議会のあり方」にて議論された内容は次の通りです。

121009鎌倉市議会図書室規定001

鎌倉市議会図書室規定の内容はとは次の通りです。

121009鎌倉市議会図書室規定002

4字削除、4字加筆は議会事務局の説明によります。

公布の日 平成24年9月5日 地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)の「7/68」の第16項に「議長は、第十四項の政務活動費については、その使途の透明性の確保に努めるものとする。」が追加されたため1項ずつずれたことによります。

地方自治法第100条

第17項 政府は、都道府県の議会に官報及び政府の刊行物を、市町村の議会に官報及び市町村に特に関係があると認める政府の刊行物を送付しなければならない。

第18項 都道府県は、当該都道府県の区域内の市町村の議会及び他の都道府県の議会に、公報及び適当と認める刊行物を送付しなければならない。

 

鎌倉市議会図書購入選定委員会規定の内容は次の通り

121009鎌倉市議会図書室規定003