議会基本条例策定調査特別委員会に出席しました

午前中の図書購入選定委員会に続き、午後から議会基本条例策定調査特別委員会に出席しました。

この委員会は9月定例会にて設置された特別委員会で、平成24年7月まで議長の諮問を受けて「議会のあり方」を議会運営委員会で審議し答申を行いましたが(参照2012年7 月19日 (木)議会運営委員会に出席しました~「議会等に関する諮問について」答申がまとまりました。)、その答申の中で「議会基本条例の骨子」を作りました。それに基づき議会基本条例を策定しようとして開かれています。

トピックスとしては、次の点です。

「議会基本条例案 第6条第2項 議会は、本会議及び委員会を原則公開するものとする」の公開するものは、何か。

現在鎌倉市議会での審議の主体は、①本会議、②常任委員会、③特別委員会、④常任委員会協議会、⑤全員協議会、⑥代表者会議が挙げられます。

①~⑤については、原則公開ということは各委員の合意に至りましたが(これらは実質的に原則公開として運営されています)、⑥代表者会議をどうするかという議論に前回11月12日に続き議論しました。

私の会派(鎌政会)は前回と同様に原則公開とすべきと主張しましたが、他の会派は非公開と主張しているため平行線となっております。次回の特別委員会でも引き続き議論することとなりました。また、原則公開と主張している私に対し、公開とした場合どのように運営を行っていくのかと質問があり、それについては次回までに私が先進市を調査し報告することになっています。調査結果についてはHP上にも報告します。

ちなみに既に代表者会議を公開して行っている自治体は複数存在しますが、その一例をご紹介します。

 

以下、引用開始

会津若松市議会基本条例 

(会派)

第4条 議員は、議会活動を行うに当たり、会派を結成するものとする。

2 会派は、政策を中心とした同一の理念を共有する議員で構成する。

3 会派は、政策決定、政策提言、政策立案等に際して、会派間で調整を行い、合意形成に努めるものとする。

4 議長は、必要があると認めるときは、会派の代表者の会議を開催する。

5 会派の代表者の会議に関し必要な事項は、別に定める。
(平23条例9・一部改正)

(市民と議会との関係)
第5条 議会は、市民に対し積極的にその有する情報を発信し、情報の共有を推進するとともに、説明責任を十分に果たさなければならない。

2 議会は、本会議、常任委員会のほか、すべての会議を原則公開とする。

3 議会は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条の2に規定する学識経験者等による専門的調査の活用並びに同法第109条第5項に規定する公聴会制度及び同条第6項に規定する参考人制度を活用して市民等の意見等を聴き、議会の政策形成に反映させるよう努めるものとする。

4 議会は、請願及び陳情を市民からの政策提案として受け止め、審議等に当たっては請願者及び陳情者の説明機会の確保に努めるとともに、審議等に必要がある場合は当該請願者及び陳情者の意見を聴くものとする。

5 議会は、市民の多様な意見を把握し、反映しうる合議体としての特色を最大限に生かし、市民参加の推進に努めるとともに、市民との意見交換の場を多様に設けるものとする。

6 議会は、市民に対し、議会で行われた議案等の審議の経過及び結果について報告するとともに、政策形成に関する意見交換を行うため、市民との意見交換会を開催しなければならない。

7 市民との意見交換会に関し必要な事項は、別に定める。
(平23条例9・一部改正)
(趣旨)
第1条 この規程は、会津若松市議会会議規則(平成19年会津若松市議会規則第1号)別表に規定する各派代表者会議及び会津若松市議会基本条例(平成20年会津若松市条例第19号)第4条第4項に規定する会派の代表者の会議に関して必要な事項を定めるものとする。

(構成員)
第2条 各派代表者会議は、議長、副議長及び会派(所属議員が3名以上に限る。)の代表者をもって構成する。

(会議)
第3条 議長は、次の事項について、会派間の調整及び協議を図る必要があると認めるときは、各派代表者会議を開催し、これを主宰する。

(1) 議員の身分に関すること。

(2) 議員の政治倫理に関すること。

(3) 議員の研修に関すること。

(4) 政務調査費に関すること。

(5) 決議案及び意見書に関すること。

(6) 政策討論会に関すること。

(7) 慶弔に関すること。

(8) 人事案件に関すること。

(9) 市政上重要な案件の報告に関すること。

(10) 前各号に掲げるもののほか、議会運営以外の事項で会派間の調整及び協議を必要とする事項

2 各派代表者会議は、会派の代表者の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 会派の代表者に事故あるときは、当該代表者が指名する議員が代理して各派代表者会議に出席することができる。

(会派を構成していない議員)
第4条 会派を構成していない議員は、オブザーバーとして、各派代表者会議に出席することができる。

2 オブザーバーは、議長の許可を得て発言することができる。

(公開)
第5条 各派代表者会議は、公開する。ただし、議長は、必要があると認めるときは、会議に諮って非公開とすることができる。

(記録)
第6条 議長は、職員をして会議の概要、出席議員の氏名等必要な事項を記載した記録を作成させるものとする。

(委任)
第7条 この規程に定めるもののほか、各派代表者会議の運営について必要な事項は、議長が定める。

附 則
この規程は、公布の日から施行する。
以上、引用終わり
代表者会議の議題が公開になじまないものがあった場合には、「各派代表者会議は、公開する。ただし、議長は、必要があると認めるときは、会議に諮って非公開とすることができる。」という規定を置くことにより非公開とすることができます。
これは地方自治法第115条第1項の秘密会のようなイメージだと考えます。
秘密会はプライバシーや人権に関する問題など、①公開することによって得られる利益と②公開することによって失われる利益を比較衡量して、①より②の方が大きい場合や②の失われる利益のの回復が著しく困難である場合などに非公開とすることができると考えます。
第115条 第1項 普通地方公共団体の議会の会議は、これを公開する。但し、議長又は議員三人以上の発議により、出席議員の三分の二以上の多数で議決したときは、秘密会を開くことができる。