今回の可決により『通常5時から20時までの時間帯に営業し、酒類又はカラオケ設備を提供する飲食店等は、これまで協力金の対象としていませんでしたが、休業する場合に限り対象に追加します。』となりました。
つまり、酒類を提供している店舗が20時前に閉まっていた飲食店はこれまで協力金の対象ではありませんでしたが、#協力金第13弾 からは休業した場合に協力金の対象になります。
対象になられる方はご検討ください。また、お知り合いの方でそのような方がいらっしゃいましたらお話しいただければありがたいです。
私も周知活動に努めたいと思います。




