鎌倉市総務部総務課から競輪事業撤退に伴う補償金請求事件における対応と判決の要旨についてのメールが届きましたので取り急ぎ報告させていただきます。
市は判決を受け入れるといっておりますので、6月定例会で補正予算が計上されると思われます。財政状況厳しい折、余分なお金が支出されることとなりそうです。
以下、送付された文書を貼り付けました。
市議会議員配付資料
平成22年5月17日
〇競輪事業撤退に伴う補償金請求事件における対応について
平成22年5月14日付けで、お知らせいたしましたとおり、平成19年11月2日、平塚市が本市に対して提起していた競輪事業撤退に伴う補償金の支払いを求める訴えについて、平成22年5月14日に横浜地方裁判所の判決がありました。
平塚市が提起していた請求の内容は、本市が昭和27年から開催していた平塚競輪事業から平成13年3月に撤退したことに対して、「50年近く継続されてきた賃貸借契約を解約するには、信義則上、未償却の設備投資(リース料を含む)が存在する場合に、これを清算するべき義務がある。」として、2億円(平成12年度末における未償却残額及びリース料残額の2/12の額(7億2,398万1,549円)の内金)の支払いを求めるものでございます。
判決の内容は、競輪事業から撤退して競輪場賃貸借を終了させるについては、少なくとも3年度の予告期間をおくべきであり、予告期間をおかずに賃貸借を終了させたことにより、本市が平塚市に対して1億539万6,254円の損害を与えたことから、その額の支払いを命ずるものなどでございます。
本市としては、過去の調停の経過を踏まえると、行政間の訴訟でもあり、裁判所から損害額の算定根拠が示されたことから、円満に解決を図ることが妥当と考え、この判決を受け入れることといたしましたのでお知らせいたします。
なお、判決の概要をご理解いただくため、別紙「判決主文と概要」を作成いたしましたのでご参照ください。
また、判決文の写しにつきましては、別途、議会事務局の各議員宛ポストに入れましたので、よろしくお願いいたします。
(問い合わせ先)市民経済部産業振興課
0467-23-3000 内線2480
内線2355
〇競輪事業撤退に伴う補償金請求事件 判決主文と概要
《判決主文》
1 被告は、原告に対し、1億539万6,254円を支払え。
2 原告のその余の請求を棄却する。
3 訴訟費用は、これを2分し、その1を被告、その余を原告の負担とする。
《判決の概要》
・ 競輪事業については、事業の性質上、事業を行う地方自治体が自らの意向により撤退することは当然に容認されている。
・ 競輪事業の目的に照らせば、競輪事業の黒字化が見込めない状況に至った事情の下では同事業から撤退することには合理的な理由がある。
・ 原告、被告とも、本件賃貸借を、単年度としながらも、相当程度の期間継続することを前提に行動しており、両者間に実質的には継続的な契約関係が成立していた。
・ 原告において、平成12年の時点で、被告が本件競輪場における競輪事業を相当程度の期間継続し、その間本件賃貸借を継続することに対し、法的保護に値する期待を有していたことを認める。
・ 本件賃貸借を相当な予告期間をおかずに継続することなく終了させた場合、原告が当該期間において賃借料収入等を得ることができなくなり損害を被る結果となることについて、被告は当然に予想することができた。
・ 被告が本件競輪場における競輪事業から撤退して本件賃貸借を終了させるについては、少なくとも3年度の予告期間をおいた上でこれを行うべきであったと解する。
そして、被告は、相当な予告期間をおくことなく本件賃貸借を終了させたものであり、損害賠償の義務がある。
・ 施設を賃借していた被告においては、相当の予告期間をおくことなく本件賃貸借を終了させる場合には、原告と被告との間に存在した継続的な契約関係に基づく信義則上の責任として、当該期間をおかずに本件賃貸借を終了させたことにより原告に通常生ずる損害を賠償すべき義務がある。
・ リース料に係る分担金について、被告の支払義務を認めることはできないから、同分担金の支払を求める原告の請求理由がない。
・ 損害額
① 平成10年度から平成12年度の賃借料の平均額2億691万2,997円を採用すると、2年分の賃借料の額は4億1,382万5,994円
② 平成13年度及び平成14年度の施設等改善競輪の利益は、平成13年度が2億5,542万1,708円、平成14年度が5,300万8,032円であり、合計3億842万9,740円
③ 本件において被告の賠償すべき原告の損害額は、①から②を控除した額であり、1億539万6,254円となる。

