本日は、新型コロナウイルス感染症の影響に対する支援について、県政報告にまとめました。
報道にて、1/15までの提出期限が2/15まで延長されたことはご存じかと思いますが、両者には若干の違いがあります。
●持続化給付金について(支援策パンフレットP30)
『【重要なお知らせ】
持続化給付金については、必要書類の準備に時間を要するなど、申請期限に間に合わない事情がある方の書類の提出期限を令和3年2月15日まで申請期限を延長しました。
書類の提出期限延長を希望される方は、令和3年1月31日までに書類の提出期限延長をお申し込みください。
※一定の要件を満たす方が対象となりますので、詳細については
以下のページよりご確認ください。
つまり、持続化給付金の申請期限は2/15までに延長されたものの、「令和3年1月31日までに書類の提出期限延長をお申し込み」が必要になるということにご留意願います。
●家賃支援給付金について(支援策パンフレットP32)
『【重要なお知らせ】
家賃支援給付金の申請期限は、当初、令和3年1月15日までとしておりましたが、令和3年1月以降の新型コロナウイルスの感染拡大等を踏まえ、令和3年2月15日(月)24時まで申請期限を延長しました。まだ申請がお済みでない方は、申請書類の準備が困難であったことについて、簡単な理由を添付して、2月15日の申請期限までに申請を完了ください。
詳細については以下のページよりご確認ください。
index.html 』
家賃支援給付金については、2/15までに簡単な理由を添付して申請することになります。



