市職員考査委設置へ 鎌倉市の虚偽補正予算書問題 懲戒処分を調査審議 6月8日 東京新聞

私が平成24年2月定例会予算委員会で質疑した「小町通り電線地中化問題」について、市が考査委員会を6月中に設置すると言うことが報道されました。

考査委員会とは、「職員の懲戒処分について調査審議するため」の委員会であり、学識経験を有する者、市民、市職員で構成されます(鎌倉市職員考査委員会条例第1条、第2条、左記の条例についてはリンクを張りましたが、もし開けない場合には、こちら(例規検索システム)をクリックして頂き、「ログイン」→左上の「例規集」→右上の「用語検索」をクリックし、「検索語」を「考査委員会条例」と入力→「鎌倉市職員考査委員会条例」をクリックすれば条例を見ることができます)。

「小町通り電線地中化問題」では、3000万円を超えると思われる工事にも拘らず不明管撤去の見積を取っていなかったことや協定書の変更をしなかったことについて不適切であったということを市職員自ら認めています。それらの問題を踏まえ考査委員会で適切に判断することを望みます。

以下、引用開始

市職員考査委設置へ  鎌倉市の虚偽補正予算書問題  懲戒処分を調査審議 6月8日 東京新聞  

鎌倉市は七日、小町通り電線地中化事業で虚偽内容の補正予算書が作成された問題で、職員の懲戒処分について調査審議する市職員考査委員会を今月中に設置し、審議を始める方針を明らかにした。二月に設置条例を施行して初の設置となる。委員は大学教授、弁護士の学識経験者や市民代表、市職員の計六人。

これまでの市の内部調査で、都市整備部の担当職員が地下のコンクリート管が既にないことを知りながら、昨年七月に管の撤去工事を主な内容とする虚偽の補正予算書を作成。原因について撤去済みの事実を知らなかったという管理職に対し、担当職員は予算不足の原因として撤去工事を挙げたと主張し、認識の食い違いが明らかになっている。

虚偽内容の補正予算書は、松尾市長が公文書との認識を表明。刑法一五六条(虚偽公文書作成)に該当する場合は、刑事訴訟法に基づき市長などに告発義務があるとされている。

現在、市総務部が再度、関係職員の聞き取り調査を行っており、こうした内容を委員に説明した上で審議入りする。  (斎藤裕仁)

以上、引用終わり

上記の鎌倉市考査委員会条例の見方が少し面倒かもしれませんので、条例等を上記のHPから引用添付いたします。

 

以下、引用開始


           鎌倉市職員考査委員会条例
                             平成24年2月24日
                             条例第24号
鎌倉市職員考査委員会条例

(趣旨及び設置)
第1条 この条例は、職員の懲戒処分について調査審議するため、鎌倉市職員考査委員会
(以下「委員会」という。)を設置し、その組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)
第2条 委員会は、市長の諮問に応じ、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第1
項に規定する職員の懲戒処分に関する事項を調査審議するものとする。
2 委員会は、前項に規定する事項に関して、調査審議の必要があると認めるものについて
市長に進言することができる。

(組織)
第3条 委員会は、委員6人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 市民
(3) 市職員

(任期)
第4条 前条第2項第1号及び第2号に掲げる委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委
員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
3 前条第2項の規定による身分又は資格に基づいて委員に委嘱され、又は任命された者
がその身分又は資格を失ったときは、委員を辞したものとみなす。

(秘密保持義務)
第5条 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も
同様とする。

(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則
で定める。
付 則
この条例は、平成24年4月1日から施行する。

            鎌倉市職員考査委員会条例施行規則
                                   平成24年3月28日
                                   規則第33号
鎌倉市職員考査委員会条例施行規則

(趣旨)
第1条 この規則は、鎌倉市職員考査委員会条例(平成24年2月条例第24号)第6条の
規定に基づき、鎌倉市職員考査委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し、
必要な事項を定めるものとする。

(委員長等)
第2条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、
その職務を代理する。

(会議)
第3条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

(会議の非公開)
第4条 会議は、公開しない。

(庶務)
第5条 委員会の庶務は、この委員会の所掌事務を所管する課等において処理する。

(その他の事項)
第6条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が
委員会に諮って定める。
付 則

この規則は、平成24年4月1日から施行する。
                                 以上、引用終わり