昨日は横浜法務局湘南支局へ行き、鎌倉市の土地について調査を行いました。
最近、十二所の土地問題で、不動産の適正価格とは何なのか、不動産鑑定書とは何なのかということが頭から離れませんでした。
ネットで色々と調べているうちに色々な情報を得ることができたので、忘備録的に記録しておこうと思います。
まず、不動産の価格については、国立国会図書館のリサーチナビに記載がありました。以下引用します。
土地の価格(地価)を調べるには
その後の経済、社会構造の変化を経た現在、地価には、公的な評価に基づいて定められる複数の価格があります。加えて、実際の取引価格(実勢価格)が存在するため、「一物四価」とも「一物五価」とも評されることがあります。
公的な評価を経て定められる地価は、土地取引の指標、公共事業用地取得価格の基準等とすることを目的に公示されるもの(地価公示、都道府県地価調査)と、国税・地方税の課税に際してその課税標準額を定めることを目的に評価するもの(相続税・贈与税評価額、固定資産税評価額)に大別することができます。その他、田畑や山林の価格のように、民間の機関によって調査が行われている例もあります。
そのため、地価について調べる際には、調査の対象となる土地の場所や年代に加えて、地価の種類にも注意を払う必要があります。国内の地価に関する情報は、例えば地価公示の場合は毎年1月1日時点の価格が同年3月の官報に、また、都道府県地価調査は毎年7月1日時点の価格が同年9月に各都道府県の公報に掲載、公示されます。一方、相続税・贈与税の評価額(路線価・評価倍率表)は国税庁が毎年8月に公表しています。この他、国、地方自治体および民間から多数の関連資料が刊行されているほか、近年ではインターネットを通じて得られる地価情報も充実しています。
なお、各地価の関係はトータルファイナンシャルプランニングオフィスHP
(1)不動産の価格 不動産の価格には、実際に売買された取引価格(実勢価格)の他に、「公示価格」、「標準価格」、「路線価」、「固定資産税評価額」の4種類の土地価格がある。これらを「一物四価」と称している。バブル崩壊前はそれぞれに実勢価格に対し、一定の水準であったが、バブル崩壊後その水準が崩壊している場合がある。
●一物四価の比較
| 公示価格 | 基準地標準価格 | 路線価 (相続税評価額) | 固定資産税評価額 | |
| 決定機関 | 国土交通省 | 都道府県 | 国税庁 | 市町村 |
| 基準日 | 毎年 1月1日 | 毎年 7月1日 | 毎年 1月1日 | 基準年度の前年の 1月1日 3年に一度の評価替 |
| 発表日 | 3月下旬 | 9月下旬 | 8月中旬から下旬 | 3月1日基準年度は4月1日 |
| 利用方法・備考 | 国土法の指導価格・土地収用の価格 | 公示価格の補完 公示価格の標準地と同一地点を一部基準地として公表される。 | 相続税・贈与税の算出基礎 | 固定資産税・都市計画税・不動産取得税・登録免許税などの算出基礎 |
| 価格水準 | 100% | 100% | 80% | 70% |
(2)鑑定評価 不動産鑑定評価基準においては、「不動産の価格は一般に、
①その不動産に対してわれわれが認める効用、
②その不動産の相対的希少性、
③その不動産の有効需要、の3者の相関結合によって生ずる不動産の経済価値を貨幣額をもって表示したもの」とあらわされている。 鑑定評価は不動産鑑定士によって評価される。
【鑑定評価で求める価格の種類】
A.正常価格
① 市場性を有する不動産について、合理的な市場で形成されるであろう市場価値を表示する適正な価格。
② 売り急ぎや、買い進み等特別な動機がない状態を想定。
B.限定価格
借地権者が底地の併合を目的とする売買に関連する場合や、隣接不動産の併合を目的とする売買に関連する場合に利用される。
C.特定価格
宗教建築物等の特殊な建築物の鑑定評価を行う場合や、会社更生法による更正目的の財産の鑑定評価を行う場合等に利用される。
【評価方式等の内容】
鑑定評価の方式には、原価方式、比較方式、収益方式の3方式がある。それぞれ、価格を求める手法と、賃料を求める手法に分類される。
A.原価方式
① 原価法(試算価格)
ⅰ.再調達原価を求め、これについて減価修正を行う。
ⅱ.再調達現価の把握及び減価修正を行い得る場合に有効。
② 積算法(試算賃料)
ⅰ.基礎価格を求め、これに期待利回りを乗じて必要諸経費等を加算する。
ⅱ.基礎価格、期待利回り、必要諸経費の把握を適正に行い得る場合に有効である。
B.比較方式
① 取引事例比較法(試算価格)
ⅰ.事例の収集、選択、事情補正、時点修正を施し、地域要因及び個別的要因の比較を行う。
ⅱ.近隣地域または同一需給圏内の類似地域内において、類似の不動産取引が行われている場合に有効である。
② 賃貸事例比較法(試算賃料)
ⅰ.取引事例比較法に準ずる。
C.収益方式
① 収益還元法(試算価格)
ⅰ.純収益を還元利回りで還元する。
ⅱ.賃貸用不動産、一般企業用の不動産に有効である。
② 収益分析法(試算賃料) ⅰ.純収益を求めて、必要諸経費等を加算する。
ⅱ.企業用不動産に帰属する純収益を求め得る場合に有効である。
(3)相続税評価額
【評価手法】
土地等の価額は地目別に「路線価方式」「倍率方式」「宅地比準方式」のいずれかの評価方法によって評価する。
ⅰ.宅地、借地権は、路線価方式または倍率方式
ⅱ.農地(耕作権含む)、山林、原野、牧場、池沼、雑種地は倍率方式または宅地比準方式。
① 路線価方式の手順 利用単位の確定⇒地積の確定⇒路線価の決定⇒地区区分の確定⇒各種の調整率の確定⇒相続税評価額
② 倍率方式による手順 固定資産税評価額×国税局長の定める評価倍率=相続税評価額
(4)地価公示価格・基準地標準価格
① 一般の土地取引の指標となるもので、取引事例比較法において利用される。
② 取引事例地の売買価格×対象地の条件÷取引事例地の条件×時点修正率=対象地の価格
(5)固定資産税評価額
① 固定資産課税台帳と路線価図の縦覧は原則として、毎年3月1日から3月20日までとなっている。不服がある場合には市町村に設置されている固定資産評価審査委員会に対して審査の申し出をすることができる。
② 固定資産評価証明や、台帳の縦覧は、所有者本人でなければできないので、本人以外の者が閲覧する場合には委任状が必要である。

