本日、17時22分に岡本二丁目マンション訴訟控訴審についてのメールが都市調整部から届きましたので、内容をコピー&ペーストして下記の通り公開します。
小松原建設の言い分が認められなかった=補正ではなく申請しなおすべき、という判断になります。当然、補正で問題なしとした鎌倉市が小松原建設から損害賠償請求をされる可能性があります。
記
平成22年3月30日
鎌倉市議会議員各位
鎌倉市都市調整部
岡本二丁目マンション訴訟控訴審について
本日、東京高等裁判所において、岡本二丁目マンション計画に係る開発行為許可取消裁決の取消しを求める訴訟の控訴審での判決の言い渡しがあり、控訴人である小松原建設株式会社の請求を棄却するとのことでした。
本市は、控訴人への補助参加から外れており、未だ判決書を入手していません。今後の対応等につきましては、判決の内容を十分確認するとともに、この判決を踏まえての控訴人及び被控訴人の動向を注視しながら、慎重かつ適切に判断してまいりたいと考えています。
以上、お知らせいたします。
(問い合わせ先)
都市調整部開発指導課
0467-23-3000
以上

