代表質問(案)作成中

本日、午後4時から民主党鎌倉市議会議員団の代表質問の質問取り(市長部局がどのような代表質問をするのか聞き取りを行う、市側の答弁書を作成するため)があります。そのため、私が担当している情報公開条例に関する質問の原稿を作成しましたので公開します。これは原稿であり、多少変更されることがあることをご理解いただければと思います。

情報公開条例に関する質問

鎌倉市を運営をより公正により開かれてものにするために必要なものは、1、口利き公開もしくは斡旋防止条例や通報者の立場がより保護される実効性のある第三者公益通報条例を内容としたコンプライアンス条例、2、より多くの情報をより早く市民に公開するための情報公開条例であると民主党鎌倉市議会議員団は考えております。そして当会派の議員は逗子市は日本経済新聞社が実施する自治体などの情報公開や行政革新度などの各種ランキング(隔年実施)で2002年に透明度ランキング全国1位、2004年に効率化・活性化度全国1位、2006年透明度ランキング全国1位と上位に名を連ねている。その理由を調査し鎌倉市に取り入れることにより開かれた行政を作るべきであるという思いで視察を行いました。

まずは、情報公開についてですが、市が今定例会で実施機関に「土地開発公社」を加える条例改正案を提出したことは当団としては一定の評価をしております。既に情報公開先進市である逗子市でも、「土地開発公社は市が直接設立し、その事業内容も市の事業を代行しているものとみなすことができ、かつ、人事面においても財政面においても、市から全面的に支援を受けていることから、土地開発公社の情報公開については、市の情報公開条例を直接適用させることが必要であるとの判断により実施機関に加えている」という理由から土地開発公社を実施機関に加え、また近隣の藤沢市も実施機関の対象に「土地開発公社」を加えています。
また、すでに鎌倉市公文書公開条例に規定のある「出資法人等の情報公開」の条項を葉山町では、平成22年第1回定例会に「議案第41号葉山町情報公開条例」を提出し、その中で
出資団体等と指定管理者は、情報公開に努める旨の規定を設けようとしております。
行政機関が保有する情報は市民のものであり、情報公開が原則であるため鎌倉市でも更なる情報公開が望まれます。

①当会派は市が出資等を行う法人のうち規則で定めた鎌倉市土地開発公社を除く財団法人鎌倉市風致保存会、財団法人鎌倉市公園協会、財団法人鎌倉市芸術文化振興財団並びにおよそ市が出資、補助金を支出する法人及び指定管理者として公の施設を管理している法人については情報公開の対象にすべきであると考えています。公金が支出されている以上、独立した法人とはいえ、市民がその使い道を確認することができないのでは、無駄遣いされているかどうか確認するすべ(術)がありません。その点、市はどう考えますか?

②また、逗子市では、条例第10条(公開するかどうかの決定)において、「当該公開請求のあった日から起算して7日以内」となっており期間が非常に短くなっている。例えば、平成22年1月25日(月)に請求があった場合、1月29日(金)までに決定をしなければならなくなる。7日目が1月31日(日)になるため、前倒しをしなければならないからです。条例制定当初の懇話会、調査会の時から「ダラダラと時間を延ばすのでなく、やるべきことは早めにやるべき」という趣旨から7日間となったそうです。
国の情報公開法は第10条第1項において「開示請求があった日から30日以内」となっていますが、鎌倉市や藤沢市は条例第11条第1項において「公開請求のあった日から起算して15日以内」となっている。市職員の負担も考慮すべきであるが、情報化時代の今日においてできるだけ早く情報を公開すべきであるので鎌倉市も逗子市のようにすべきではないでしょうか。また近隣の葉山町では、平成22年第1回定例会に「議案第41号葉山町情報公開条例」を提出し審議中ですが、その中で「請求に対する決定の期間」を「15日以内」から「10日以内」という内容になっております。葉山町議会総務建設常任委員会では、どうして逗子市で7日でできるものが10日も掛かるのかと議論になっているそうです。逗子市は7日、葉山町は10日であると現状を踏まえ、鎌倉市も「公開決定等の期限」を「15日以内」から「7日以内」と改正し、情報化社会のスピードに合わせた期日にすべきと考えますがいかがですか?また、「事務処理上の困難その他正当な理由があるとき」は逗子市・国は「30日を越えない範囲で」延長ができ、鎌倉市・藤沢市は「45日以内に限り」延長ができるとしています。しかし、「行政文書が著しく大量である」場合の「公開決定等の期限の特例」に関する条項は、鎌倉市・藤沢市・国にはありますが、逗子市にはありません。逗子市の場合は条例第10条第1項の「やむを得ない事情」に含まれると解され、30日を越えない範囲の延長しかできないようになっております。鎌倉市でも、「事務処理上の困難その他正当な理由があるとき」は「30日を越えない範囲」とすべきであると考えますがいかがですか?

③条例第15条(情報公開審査委員)では情報公開請求者の救済制度として、行政不服審査法に基づく不服申立とは別に、情報公開審査委員をおくことを規定しています。情報公開審査委員は検察官と同じように独任制の官庁であり、県内に同様の制度はない。富野逗子市長時代に情報公開を強く推進するために設けられた制度であり、通称「情報公開オンブズマン」とも言われています。現在3人の弁護士が就任し請求者の救済に行っています。情報公開のためには素晴らしい制度であり是非とも鎌倉市でも導入すべきではないでしょうか。

しかし、課題として逗子市では非常勤の情報公開審査委員に対し毎月20万円支払っています。(逗子市非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例第2条(報酬)別表第1)。神奈川県では松沢成文知事は11月24日の定例会見で教育委員や選挙管理委員など八つの行政委員報酬を、月額制から日額制に改める方針を明らかにしていること及び鎌倉市でも多くの行政委員は日給制であることから鎌倉市に情報公開審査委員を導入する場合には日給制にすべきであると考えますが、いかがですか?

④逗子市インターネットによる公開請求及び情報公開に関する事務取扱要領は長島市長時代に平成16年8月1日施工で導入された制度です。逗子市で平成21年4月1日から12月31日までに情報公開請求の件数が146件であるが、うちインターネット請求によるものが96件であり全体の65.8%を占めています。県内では他にない制度であるが、ネット社会の今日では市役所にいかずに請求でき逗子市民にとり有用となっているそうです。鎌倉市でも県の情報システムを使いインターネット経由で情報公開を行っていますがどのような手続きになっていますか、また利用件数の状況はどうですか?
⑤逗子市のインターネットの請求方法は次の通りです。
以下、引用
インターネットによる情報公開請求
このページから、逗子市の情報公開制度に基づき、公開請求をインターネットで行うことができます。
請求から公開までの流れ
【1】請求の受付
 請求フォームから送信された請求の内容を情報公開課において確認し、情報提供できるものか、その情報が既に公開された情報であるか判断します。
 情報提供できる場合又は既に請求された情報に該当しない場合、「情報公開請求」として受付します。(土日祝日等に請求をされた場合は、休み明けの平日が受付日となります。)
 受付後、請求者宛に確認メールを送信します。
【2】公開の実施
 公開の種類は、「窓口」「郵送」「インターネット」の内から選ぶことができます。
〇窓口
通常の公開請求と一緒で、決定後、担当課からご連絡をさしあげますので、ご都合の良い時に情報公開課までお越しください。
〇郵送
情報のコピーをご自宅に郵送します。ただし、コピー代(1枚10円)と、郵送料がかかります。
情報の公開等が決定しましたら、コピー代と郵送料をご連絡しますので、郵便局で販売している普通郵便小為替か、現金書留を情報公開課宛に送ってください。確認しだい郵送します。
〇インターネット
公開等の決定後、情報公開課から決定した旨のメールをお送りします。(この時、請求時に設定したパスワードの入力が必要になります。)メールには、請求された情報が掲載されているHPのアドレスが載せてありますので、直接情報公開課のHPにアクセスして情報をご覧ください。公開(閲覧等)の費用は無料です。
「決定通知書」はご入力いただいたご住所に郵送いたします。(公印押印の書類については、全て郵送いたします。)

   公開請求申請フォームへ←ここをクリックすることにより請求フォームに移動し記入・送信することで請求は完了
   逗子市インターネットによる公開請求の実施に関する事務取扱要領[PDF]
   インターネットにより公開請求された情報←過去にインターネットを通じて公開請求されたものを公開しています。
   逗子市情報公開課

   E-mail
   koukai@city.zushi.kanagawa.jp                               以上引用

この逗子市のインターネットを通じた情報公開請求と比較し、鎌倉市が現在使っているものはIDを取得するなど手間が掛かるものになっています。近隣である逗子市を見習い、このような仕組みを作るべきと考えますが、いかがですか?

⑥情報公開を推進するためには文書の保存方法を考えなくてはなりません。鎌倉市では鎌倉市行政文書管理規則において、第6条「文書の保存期間」を30年、10年、5年、3年、又は1年とするとしており、原本を保存することとなっております。しかし、何年も前に保存された文書を探し出すことは困難であり、そのため、先に述べたように、「事務処理上の困難その他正当な理由があるとき」という事情が生じる一つの原因となっていると推察しております。
原本で保存された文書をPDFなどの電子情報で保存することができるという条項を鎌倉市行政文書管理規則に入れることにより、過去に保存された文書をコンピュータによる検索で探し出せるようにすれば業務の効率化が図れます。確かにイニシャルコストは必要ですが、文書を探し出すのに丸1日掛かるなどの人件費を考えれば必要なコストであると考えます。鎌倉市行政文書管理規則を改正し、電子情報で保存できるようにすべきと考えますがいかがですか?