建築基準法第12条第1項では「特殊建築物等の定期調査報告」が義務付けられており、鎌倉市では、マンションなどの特殊建築物定期検査が2年ごとから3年ごとに改正されました。
鎌倉市では「建築基準法の施行に関する規則 第3条第1項第4号」において、「下宿、共同住宅又は寄宿舎の用途に供する建築物で3以上の階を有し、かつ、その用途に供する部分の床面積の合計が2,000平方メートルを超えるもの」と規定し、私が当選させていただいた平成21年当時は、同条第2項第3項で「2年ごと」と規定されていました。
マンション管理会社に勤務していた時分に、特殊建築物定期検査や建築設備定期検査を一級建築士の方々に依頼していた経験がありました。
特殊建築物定期検査は、自治体ごとに定期検査の期間に違いがあり、例えば、23区や八王子市などの三多摩地区は東京都建築基準法施行細則第10条(定期報告を要する建築物の指定)表の(は)欄に「3年ごと」と規定されています(公益財団法人 東京都防災・建築まちづくりセンターに本日電話にて確認済)。
一方で神奈川県で共同住宅の特殊建築物定期検査を義務付けているのは鎌倉市のみです(財団法人神奈川県建築安全協会HP:神奈川県内特定行政庁の指定する定期報告対象一覧)。
平成21年に行われた予算に関する新人議員勉強会が開催された際に説明に来られた当時の建築指導課長に対し「マンションの特殊建築物定期検査の期間が都内では3年ごとになっていることや横浜市などの他市ではマンションの特殊建築物定期検査が義務付けられていない例もあるにもかかわらず、鎌倉市では2年に1回と義務付けられている。他市の状況を見比べながら適正な期間を考えてはどうか」と申し入れを行いました。
その後、建築指導課では下記のように過去に遡り調査を行なった上で、平成22年8月23日から1ヶ月間のパブリックコメントを経て、平成23年1月25日に「建築基準法の施行に関する規則」の第3条第2項第2号の「2年ごと」を「3年ごと」に改正するに至りました(平成23年4月1日施行)。
ちなみに2枚目(建築基準法の施行に関する規則の一部改正(定期報告関係)の「改正に至った背景」にある「県内各市と鎌倉市では、共同住宅等の定期報告の指定状況に差があり、見直しの要望が寄せられてため」とあるのが私の申し入れに該当します。
参考:
建築基準法 第12条 第6条第1項第1号に掲げる建築物その他政令で定める建築物(国、都道府県及び建築主事を置く市町村の建築物を除く。)で特定行政庁が指定するものの所有者(所有者と管理者が異なる場合においては、管理者。第3項において同じ。)は、当該建築物の敷地、構造及び建築設備について、国土交通省令で定めるところにより、定期に、一級建築士若しくは二級建築士又は国土交通大臣が定める資格を有する者にその状況の調査(当該建築物の敷地及び構造についての損傷、腐食その他の劣化の状況の点検を含み、当該建築物の建築設備についての第三項の検査を除く。)をさせて、その結果を特定行政庁に報告しなければならない。
建築基準法 第6条第1項第1号=別表第一(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が百平方メートルを超えるもの
特定行政庁=建築確認等を行っている行政庁の長、鎌倉市長が特定行政庁になります





